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著作権とGJに関するJ2kawaのブックマーク (16)

  • JASRACに公取委が排除命令へ、新規参入を阻害 : ニュース : エンタメ : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    テレビなどで放送される音楽の使用料をめぐり、社団法人「日音楽著作権協会」(JASRAC、東京都渋谷区)が同業者の新規参入を阻んでいるとして、公正取引委員会はJASRACに対し、独占禁止法違反(私的独占)で排除措置命令を出す方針を固め、事前通知した。 JASRACはNHKや民放各局との間で、著作権を管理するすべての曲の放送や放送用録音を一括して認める「包括契約」と呼ばれる形態の契約を結んでいるが、大幅な見直しを迫られる。 関係者によると、JASRACの管理する楽曲数が圧倒的に多く、包括契約では一定額を支払えば、その楽曲を好きなだけ使えるため、放送局側にとって別の業者と新たな契約を結ぶことはコスト増につながる。公取委は契約形態が新規参入を阻害していると指摘。JASRACに、こうした状態の解消を命じる方針だ。 排除措置命令では、解消の具体的な方法には触れない方向で調整しているが、公取委では、J

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    J2kawa 2009/02/07
    包括契約が悪いというより今の実態があまりにザル。使用履歴と回数は管理して段階的な課金にしないと他業者が参入できないのは自明。
  • 今日マチ子は太っ腹?転載推奨、サインは全プレ

    「センネン画報」がスマッシュヒットとなった今日マチ子の新作「みかこさん」が、1月29日発売のモーニング9号(講談社)とモーニング公式サイトe-1dayで同時に連載開始される。 女子高生みかこの日常を綴る4ページの掌編は、モーニング誌では初回のみカラーで、ウェブには毎週フルカラーで掲載される。また誌では10話までの掲載となり、11話以降はウェブのみでの連載となる。 注目すべきは、ウェブサイトに掲載されたマンガ画像データがクリエイティブ・コモンズ・ライセンスで提供される点。条件は「クレジット表示」「非営利利用のみ」「改変禁止」となっており、この条件内であれば、自由にマンガを転載できるという。 さらにブログへの転載を促すべく、サイトには転載用ソースコードがコピペできる「ブログに貼る」ボタンまで設置されている。このアイデア、作者人の意向によるもので、とかく権利保護一辺倒のマンガ界においては画

    今日マチ子は太っ腹?転載推奨、サインは全プレ
  • エンドユーザーの見た著作権: YouTube事業説明会に潜り込んできました。

    12月1日発売のマガジンハウスの『Brutus』誌(12月15日号)で、「世界初」と銘打ったYouTubeの特集が組まれています。関連トピックを集めた前半と、オススメ動画を集めた後半、それに茂木健一郎・山形浩生・津田大介・ドミニク チェンの四氏のインタビューを織り込んだ内容です。 その特集号の発売に先立つタイミングで、11月25日には大手町の経団連ホールにおいて「YouTube日版 08-09年事業説明会」が開かれました。ネットでもかなりの数の報道が上がっていましたね。主として、ユーザーの投稿が著作権を侵害していないかチェックする「コンテンツIDシステム」と、提携企業の現時点での成果、そしてYouTubeの今後の収益に関する課題をとりあげたものでした。 http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMITbe00202511200

  • 「まねきTV」著作権侵害にあたらず…東京地裁が請求棄却 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    J2kawa
    J2kawa 2008/06/21
    オグリン?
  • 著作権管理事業における競争原理の続き(仮):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    著作権管理事業における競争原理についての考察の続きです。ちょっと時間がないのでWikipediaレベルで調べたレベルの(仮)の内容です。 ケーススタディとして米国の状況があります。米国ではBMIとASCAPという二大著作権管理団体が競争状態にあります。そもそも、日で著作権等管理事業法ができて複数の著作権管理団体を作れるようにしたのも米国の制度をロールモデルにしていると思います。 では、米国においてこういう複数の著作権管理事業者がある状態で良い意味での競争原理が働いているかというと坂龍一さんは以下のように言われています(ソース) 「北米における演奏権については、私はASCAPと契約している。ASCAPの場合は、一般企業と同様にビジネスとしてやっており、契約の時も先方から 会いに来た。そのときに、市場原理が働いていることを実感した。著作権の管理業務についても、なるべく市場原理で自立させるべ

    著作権管理事業における競争原理の続き(仮):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • http://mainichi.jp/select/wadai/news/20080424k0000m040157000c.html

  • benli: 新しい「Culture」を作るのは、「挑戦者の皆さん」と、テレビ等の前の「あなたたち」です。

    「Culture First」キャンペーンに関する一連の記事を読み、一つ気になったことがあります。それは、「コンテンツ」を創作することで「Culture」は完成し、大衆はそれを消費するに過ぎないとの誤解をお持ちの方が少なからずいるのではないかということです。 いうまでもなく、新たに発見されまたは生み出された、「コンテンツ」とも呼ばれる一連の情報群は、行動様式としてあるいは鑑賞の対象としてその社会の構成員に受け入れられることにより、その社会の「Culture」に組み込まれます。すなわち、一連の情報群を「Culture」たらしめているのは、その情報群の発信者ではなく、それらを「Culture」として受け止める、「消費者」とも呼ばれる、社会の構成員たちです。その意味で、NHKの爆笑オンエアバトルで司会が〆に新しい笑いを作るのは挑戦者の皆さんと客席の皆さん、そしてテレビの前のあなたたちです。と宣言

    J2kawa
    J2kawa 2008/01/19
    オグリンナイス!
  • ダウンロード違法化は死亡フラグ?(その1) 【ネット著作権】:アート資本主義 - CNET Japan

    ■反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ 私的録音録画小委員会(文化庁管轄)で検討されていた「ダウンロード違法化」についての結論がほぼ出たようです。 今回の違法化問題はYouTubeやニコニコ動画などの動画共有サービス発展段階とあたかも同期しているかのように議論が継続されていたのと、インターネット先進ユーザーの会「MIAU」による反対運動も注目されていたので、ご存知の方も非常に多いのではないかと思います。 「ダウンロード違法化」が不可避に――12月18日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード」を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。 ( ITm

  • 初音ミク sings

    管理人お気に入りの曲を初音ミクに歌わせるJASRAC許諾済お問い合わせはmikusings[at]gmail.comまでお知らせ: 2008年4月1日付けのJASRACとニコニコ動画の包括契約によりニコニコ動画にJASRAC管理曲が合法的に投稿できるようになりましたので、今後の新作品はニコニコ動画にアップすることにしました。 このサイトのJASRACとの契約も11月末まで残ってますので、その時までこのサイトは残しておきますが、今後の新作はニコニコ動画でお楽しみ下さい。なお、ニコニコ動画には外国曲はアップできませんので、外国曲はこのサイトでお楽しみ下さい(今のところ、「砂に消えた涙」と「さよならをおしえて」しかないですけど、今後追加するかもしれません)。 ニコニコ動画へのアップ作品はhttp://www.nicovideo.jp/mylist/6058625にまとめてあります。 【ニコニコ動

    J2kawa
    J2kawa 2007/12/01
    ワハハ、選曲で吹きまくった!!!まだ聴いてない。/聴いた。
  • benli: 浪費癖のある女王を何とかしなければ革命の発生を抑えることは難しい

    岸博幸エイベックス取締役の「著作権法改正巡る2つの対立・「思いやり」欠如が招く相互不信」という文章が話題を集めています。 岸さんは、 JEITAもMIAUも、個々の論点に関する主張には理解できる部分もあるが、全体として、制度変更に対する批判ばかりで、その前提としてクリエーターに対する思いやりが足りないのではないだろうか。今回文化庁が提示した制度改正が最善の策とは思わない。しかし、現行著作権法の抜改正がすぐにはできないなか、深刻化した違法コピーとダウンロードへの対応として、権利保護の強化は止むを得ない面を持つのではないだろうか。とまで仰っています。その点、私はこれまでもクリエーターに対する思いやりに基づく制度変更を提案してきました。そうです。クリエーターのメディアからの保護を手厚くするというものです。 私的録音録画補償金制度を拡充することによるクリエーターへの分配金の増加予想額や、私的録音

  • ずれた認識のまま言い争っても何にもならない - 北の大地から送る物欲日記

    「痛いニュース(ノ∀`):アニメ製作者が、アニメの違法アップロード&ニワンゴに問題提起」を読んで。 この話題に関して、元となっているネットラジオの内容、そしてそれに対するニコニコ動画や2ch、それに関するニュースサイトやブログでの反応を見てると、実に多くの問題点が存在していることが見えてくる。 話がややこしくなるので、どんな問題点が見えてくるかだけを羅列してみる。 動画共有サイトへの違法動画アップはいけないといいつつ、それが訴えられない現状 権利者側の対応コスト、メリットとデメリットの存在 ニコニコ動画を認めないアンチニコニコ動画派の燃料撒き DVDを買ってもらわないと成り立たない今のアニメ業界の構造問題 ビジネスモデル的に破綻しつつあるのではないだろうか 好きなことを仕事にする人から労働力を吸い上げることで成り立ってきた業界 これはアニメには限らない。他の多くの業界でもそう。そして、そう

    ずれた認識のまま言い争っても何にもならない - 北の大地から送る物欲日記
    J2kawa
    J2kawa 2007/10/27
    "仮想的"→"仮想敵"ですね
  • benli: 「森進一にだけ唄わせるな」というのは無理

    歌手、森進一(59)が代表作「おふくろさん」のイントロ前に無断でせりふを足していた問題で、作詞家の川内康範氏(87)が4日までに、楽曲の著作権を管理するJASRAC(日音楽著作権協会)に、森が川内氏の作品を歌唱できなくするよう訴えていたことが分かった。とのニュースが報じられています。 しかし、今日JASRACは、演奏権に関していえば、奏者との間で個別の演奏ごとに許諾契約を締結するという方式ではなく、放送局や会場経営者との間で包括的利用許諾契約を締結するという方式を多用している以上、既に包括的利用許諾を締結済みのコンサートホール等に対して「森進一に『おふくろさん』を歌唱させるな」という要求は法的にはできそうにありません。 今後のことにしても、JASRACが「場」に対する「包括的利用許諾」という枠組みを放棄しない限り、「森進一」という個人に限定して「おふくろさん」という特定の管理著作物の歌唱

  • benli: おふくろさん騒動

    JASRACに信託譲渡された音楽著作物についていえば、特定の歌手がこれを歌唱することを拒む権利は作詞家にも作曲家にもありません。作詞家がその歌手に対してどんなに憤っていてもです。著作権等の集中管理というのはそういうものです。気に入らない歌手に歌唱されたというだけでは、「名誉又は声望を害する」とまではさすがに言えませんから、著作者人格権の問題も発生しません。 ですから、少なくとも「語り」の部分を加えずに「おふくろさん」を森進一が唄う分には、川内康範さんはこれを止めさせることは法的にはできません(力関係を利用して森進一をパージすることはできるかも知れませんが、それはそれで法的に問題が発生しそうです。)。 なお、「歌唱パート」の前に語りを加えることが一般的に歌詞の同一性保持権を侵害するかのような説明がなされていることもあるようですが、それはいかがなものかなあと思います。

    J2kawa
    J2kawa 2007/02/26
    法的にもないし、音楽家のモラリティとしても「ない」と思う。日本人は著作権を根本的に誤解してる感じ。
  • Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか

    著作権法違反を幇助(ほうじょ)したとしてWinnyの開発者を有罪(罰金150万円)とする判決が、今月13日に言い渡された。「FLMASK 裁判」などの弁護人として知られ、ネット上の著作権に詳しい小倉秀夫弁護士に、この判決について一問一答形式でまとめてもらった。 ――まず、「罰金150万円」という結論についてはどう思いますか? 日の刑事裁判官は無罪判決を下すことを極度に嫌いますから、おそらく執行猶予付きの懲役刑が言い渡されるのではないかと予想していたのですが、それと比べると軽かったです。 ――「FLMASK」(画像にマスクをかけたりはずしたりするソフト)の開発者は、執行猶予付きの懲役刑でしたよね。これと比べても軽い罪ですが、それでもWinny開発者は即日控訴しましたね。 FLMASKの時と違って支援者も大勢付いていますから、保釈金の返還を受けてその中から罰金を納めてそれでおしまいというわけ

    Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか
    J2kawa
    J2kawa 2006/12/19
    わかりやすい。オグリン節で締める事も忘れないw。いずれにせよGJ。
  • benli: 芸術として長く読み継がれることを確保するため

    文芸著作権通信第7号1頁によると、 作家の創作活動を促し、励ます要因を「インセンティブ」といいますが、多くの作家は目先の収入を求めるのではなく、芸術として長く評価されることを期待し、そのことを目標として創作活動に励みます。ですから芸術を愛し、創作に命を捧げようとする作家にとって、「インセンティブ」とは、金銭ではなく、将来の評価だということになります。とのことです。 そうであるならば、芸術として長く評価される前提として、芸術として長く読み継がれることを確保するためにも、大半の作品が商業的に出版されなくなるころには、その作品を芸術として高く評価しその作品を多くの人に読み継いでもらいたいと思う人がボランティアでその作品を流布することができるように、著作権の保護期間を設定することこそが、作家にとって重要なインセンティブとなりそうです。 作品の著作権は法的には長く子孫のもとにあっても、子孫はその作品

    J2kawa
    J2kawa 2006/11/14
    まったくもってその通り!
  • ご冗談でしょう、牧野先生

    1 はじめに この記事の読者の皆さんはご存知かもしれないが、私は新書を出した。『インターネットの法と慣習 --- かなり奇妙な法学入門』というやつだ。で、amazon.co.jp でそののページを開くと、2006年8月2日の時点の「あわせて買いたい」という項目で、牧野和夫 / ひろゆき『2ちゃんねるで学ぶ著作権』というが挙がっている。このは、アスキーの編集の方から手渡しで贈していただいて手許にあった。を頂くとき「えへへ... 先生、このと先生のとでWin-Winの関係で行きましょう!」と編集の方がおっしゃった。「もちろん望むところだ!」と返事さしあげたわけだが、結果的に、二つのは仲良く売上ランキング高位にならんでいるわけで、確かにWin-Winの関係だ。 で、夏休みに入って時間ができたので『2ちゃんねるで学ぶ著作権』を読んでみた。二度読んだ。最近、ろくに読みもしないで批判だ

    J2kawa
    J2kawa 2006/08/07
    おもろい。タイトルのわりにはそれほどDISってない。
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