![「特殊詐欺」悪の手法…電話転送で、携帯からかけても固定番号を表示…国に改善要望 - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/35c018a2c21eb8373de5c7b2ac5c09570c2e9d76/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F8466.png%3F1531443041)
オウム真理教事件をめぐり、死刑が確定していた元代表の麻原彰晃(本名:松本智津夫)死刑囚ら7人の死刑が7月6日午前、東京拘置所などで執行された。これを受け、犯罪被害者を支援する弁護士グループが「法務大臣は法の建前に従い、粛々と法を執行したものであり、強く支持する」と述べた。 司法記者クラブ(東京・霞が関)で会見を開いた、犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務局長の高橋正人弁護士は、冒頭、死刑執行に関する声明を読み上げた。 「オウム死刑囚の中には、『生きて事件の真相を語ることで罪を償いたい』と述べる者もいると聞いていますが、これは、真相を語ることを延命の手段に利用するものです。23年もの長い年月があったのですから、今更、何を語りたいというのでしょうか。死刑執行が現実味を帯びるようになったこの期に及んで、真相を語りたいから生かしてほしいなどというのは、時間稼ぎにしか思えません」 ●「今回の執行で救わ
「貧困ビジネス」で生活保護費を搾取されたとして、男性2人がかつて入居していた宿泊施設側に対して、保護費の返還などを求めた訴訟の判決が3月、さいたま地裁であった。脇由紀裁判長は「生活保護法の趣旨に反し、違法性が高い」として、施設の経営者に計約1580万円の支払いを命じた。 路上生活をしていた男性2人は、2005年から2010年にかけて、この経営者が運営する埼玉県内の宿泊施設に入居した。生活保護費を施設側にわたす代わりに食事の提供を受けたが、手元には月2万円ほどの小遣いしか残されなかった。また、6畳程度の部屋を2人で使用し、食事は安価で栄養バランスを欠いたものだったという。 「貧困ビジネス」の違法性を認め、賠償を命じた初めての判決だということだ。今回の判決のポイントと貧困ビジネスの実態について、貧困問題に取り組む戸舘圭之弁護士に聞いた。 ●新宿などの路上生活者を勧誘していた 「今回の裁判で被告
日本弁護士連合会(日弁連)の死刑廃止宣言について肯定的に書いた朝日新聞の社説が、「誤った知識及び偏った正義感にもとづく一方的な主張」だとして、「犯罪被害者支援弁護士フォーラム」は10月19日、朝日新聞社に対して公開質問状を提出する。 同フォーラム事務局長の高橋正人弁護士は、弁護士ドットコムニュースの取材に対し「朝日新聞は死刑廃止を当然の前提としているように見えます。あれを読んだ被害者や遺族がどんな気持ちになるかなんて、考えていないのではないでしょうか。被害者側としては、『何で私たちが死刑を望むようになってしまったのか』という心情を理解して欲しいのに、デリカシーがなさすぎます」と、批判した。 フォーラムが問題視しているのは、「死刑廃止宣言 日弁連が投じた一石」と題された、10月9日付朝刊の社説だ。この中で、朝日新聞は日弁連の死刑廃止宣言を「批判や反発、抵抗を覚悟のうえで、大きな一歩を踏みだし
警察官が身分を明かさずにお茶を飲ませて、DNAを採取した捜査方法が違法かどうかが争われた裁判で、東京高裁(植村稔裁判長)は8月下旬、「捜査は違法」と認定し、男性被告人に対して一部無罪の判決を言い渡した。 報道によると、路上生活をしていた男性は2010年と2013年、工事現場の事務所から現金を盗んだとして、窃盗と建造物侵入の罪に問われていた。男性側は、埼玉県警の警察官が身分を明かさずお茶をすすめて、紙コップからDNAを採取して逮捕したとして、「違法捜査だ」と主張していた。 植村裁判長は「DNAをむやみに採取されないことは重要な利益で、令状なくDNAを採取したのは違法」と判断。2010年の事件については無罪、2013年の事件については懲役1年10カ月の判決を言い渡した。 一方で、一審・さいたま地裁は「捜査は適法」と判断していた。今回のような捜査手法が、違法にあたるのかどうかの判断の分かれ目はど
北朝鮮の拉致被害者家族の蓮池透さんが12月21日、東京・有楽町の外国特派員協会で記者会見を開き、「安倍さんの言うことは『あらゆる手段を尽くす』とか非常に情緒的で、具体的な戦略はまったく見えてこない」などと、安倍首相の対北政策を厳しく批判した。 蓮池さんは『拉致被害者たちを見殺しにした安倍晋三と冷血な面々』(講談社)という本を出版したばかり。自著について「非常に挑戦的なタイトルの本を書いたが、単に批判をして憂さを晴らすという意味ではない」と語っていた。 ●日朝間の「過去の清算」がカギ 蓮池さんは会見で、安倍政権の対北朝鮮政策について「どういう状態になったら拉致問題が解決したと言えるのかを定義してほしい。それをするのは安倍さんしかいない。全員が帰ってくれば解決か、安否確認ができれば解決なのか、現在は非常にあいまいな状況」と述べた。 また、「拉致問題と日本の植民地支配にみられる過去の問題は、一見
夫婦で別々の姓を名乗ることを認めない民法の規定は、憲法が保障する「婚姻の自由」を侵害しているなどとして、5人の男女が国に損害賠償を求めていた裁判で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が12月16日、夫婦別姓を認めない民法の規定を合憲と判断したことを受け、原告団は参議院議員会館で会見を開いた。団長の塚本協子さんは、「判決を聞いた瞬間に涙が溢れた。本当に悲しく、辛いです。塚本協子で生きることも死ぬこともできなくなった」と悔しさをにじませた。 この訴訟は、民法750条が「夫婦同姓」を定めているため、日常生活でさまざまな不利益を被ったとして、原告5人が国家賠償とともに、民法750条の「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」という規定を改正することを求めていた。 弁護団長の榊原富士子弁護士は「とてもとても残念。力が及ばなかった。落胆するだけでなく怒りも感じている」「最高裁の
フリーランスのジャーナリストらが、特定秘密保護法は違憲だとして、違憲無効の確認などを求めた裁判で、東京地裁は11月18日、原告の訴えを退ける判決を下した。原告と弁護団は判決後、東京・永田町の参議院議員会館で報告集会を開いた。 原告のジャーナリストらは2014年3月、特定秘密保護法が「報道・取材の自由」などを侵害し、憲法に違反していると主張して、違憲無効の確認や慰謝料など求めて国を訴えていた。提訴から判決まで1年半以上かかった。この日の集会には支援者ら約100人が集まった。 原告代理人をつとめる山下幸夫弁護士は、今回の判決について、「秘密保護法が憲法違反かどうかという判断に踏み込まなかった。私たちが求めている判決とは違ったので、控訴して、たたかっていく必要がある」と述べた。 また、堀敏明弁護士は「早期結審となり、下手をすると合憲判決という最悪のケースもあった」と振り返った。そのうえで、「これ
朝日新聞社は9月7日、東京・有明の東京ファッションタウンビルでメディア関係者向けの事業説明会を開催した。報道・編成局や販売局、デジタル本部など、同社の各部門の担当者が、いま取り組んでいる新しい事業やサービスについて、プレゼンテーションをおこなった。 説明会では、読者の意見を新聞紙面に反映させる「フォーラム面」や動画キュレーションサービス「eeny」、ニュースサイト「withnews」といったメディア事業の取り組みのほか、ブラインドサッカーへの支援や記者と大学生が議論するワークショップ、次世代のビジネスの創出を目指す「メディアラボ」など、多様な事業が紹介された。 ●信頼回復は「まだまだ道半ば」 企業が注力している事業の説明会を開くことは珍しくないが、非上場企業である新聞社が全社的な事業説明会を開くのは異例だ。「朝日新聞社の各部局がどんなことに取り組んでいるのかというのを発表させていただく機会
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