総務省は、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン第26条の解説改訂版を公表した。GPS機能に対応した携帯電話の位置情報の取り扱いについて言及されている。 総務省では、「電気通信事業分野におけるプライバシー情報に関する懇談会」において、ガイドラインの改定案を取りまとめ、7月10日から8月10日かけて意見募集を行なった。今回の改定案は、これらの検討結果をふまえて、公表されたもの。 ガイドラインでは、利用者のプライバシーを保護するために必要な措置として、利用者の意思に基づいて位置情報の提供が行なわれることなどが明記されている。解説では、位置情報の提供時の同意については、提供毎のほか、サービス提供開始時など事前に行なえるとし、その場合、事前の同意は原則として撤回できなければならないとされた。 このほか、位置情報を提供していることを、画面表示や音声などで利用者側に伝えなければならない点