昨日のNHK地震速報の誤報のビデオがニコニコ動画アップロードされていたのだけれども、すぐさま削除されたらしい。 もちろん、公衆送信可能化権の侵害であるのだから、削除通知or削除することは何ら問題はないのだが、一方では「著作権者の失態を隠滅する行為」という可能性も無いわけではない。 とくに、公益性のある法人がしでかしたことで、もし昼間であれば相当の混乱が生じたであろうことだけに、この過剰なまでの反応は疑問です。 ニコニコ動画という場の性質からして成り立たないとは思うのですが、法の趣旨から考えると著作権が一部制限される可能性があるような場面のような気がするんですよね。 拒絶理由通知-まったり知財系: 著作権者による削除の妥当性 このような指摘は確かに同意できる。法の趣旨という点で、上記記事の筆者は著作権法第三十九条(時事問題に関する論説の転載等)、第四十一条(時事の事件の報道のための利用)を挙