政府は13日の閣議で、取り調べの録音・録画を裁判員裁判の対象事件や検察の独自捜査事件で義務化するとともに、新たな捜査手法として、いわゆる司法取引を導入するなどとした刑事司法制度改革の関連法案を決定しました。 このうち、刑事訴訟法の改正案では取り調べの録音・録画について、裁判員裁判の事件と検察の独自捜査事件を対象にすべての過程で行い、3年がたった段階で対象の拡大も含め制度の見直しを検討することを義務づけるとしています。 また、新たな捜査手法として、一部の経済事件や薬物事件などを対象にいわゆる「司法取引」を導入し、容疑者や被告が他人の犯罪を明らかにする供述をしたり証拠を提出したりして捜査に協力した場合、見返りとして検察が起訴を見送ったりすることができるなどとしています。 さらに、検察が被告に有利な証拠を隠したりしないよう、公判前整理手続きで被告側が請求した場合検察は原則としてすべての証拠の一覧