今でも全国的に自治会が神社への寄付金を強制徴収するのは違法行為ですよ。 ただそれを訴えないから解決しないだけです。 自治会が神社への寄付金を集めるのは任意でも違法です。それは政教分離から来ています。ただしこの辺は非常にあいまいで、まず自治会が地区町村と同じ行政組織であるかどうかという事があります。行政組織でなければ寄付金集めも問題になりません。 自治会が寄付金集めをしていても実は委託されている場合はグレーです。契約により手伝っているだけ。 また自治会によっては氏子会や神社保存会の担当者がいて、それが自治会委員を兼務している場合もあります。これは神職や僧侶が議員を出来るのですから問題ありません。 さらに寺社が教育委員会の指定する保存物件である場合、保存のための寄付という名目であれば徴収も可能です。 しかしいずれの場合も強制的に徴収することはできません。当然拒否することによって不利益を被った場