国立国会図書館がデジタル化した所蔵資料を、全国の公立図書館などに送信して見られるようにするための改正著作権法が今月施行された。 来年1月に予定されるサービス開始に向け、同図書館や著作者団体、出版社団体などでつくる協議会が合意事項をまとめた。 国会図書館のデジタル化資料は昨年末時点で216万点。民間の出版活動への影響を避けるため、送信対象は「入手困難な資料」とし、今年調査を行って対象を絞り込むほか、著作者や出版社からの除外申し出も受け付ける。送信先では資料を印刷して複写することができ、一つの資料を複数の利用者が同時に閲覧する場合の制限は設けない。 送信先についても、電子書籍市場の発展を阻害しないよう、公立図書館や大学図書館などに限定。一定の要件を確認したうえで国会図書館が承認する登録制度を設ける。具体的な要件などについては今後、協議会で検討していく。 入手困難な資料は「流通在庫がなく、商業的