最高裁のHPに掲載された裁判例、平成19年04月26日京都地方裁判所 第3民事部 平成17(ワ)1841損害賠償請求事件(ベンチャー社長セクハラ事件)ですが、その会話を見ているだけで、この社長さんの人格識見が窺われて大変面白いです。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070515120227.pdf 「君はセックス要員で雇った。社長とセックスするのが君の仕事だ」 「それならハローワークの条件に書いておいてください」 「そんなこと書いたら誰もきいひんやろ」 「君はセックス要員で雇った」「社長のスケジュール管理とセックス管理をするのが秘書の役目だ」 「明日は同じホテルに泊まるんやで。分かっているな」 「セックスできないなら,最初から君を雇わない」「何でセックスできないのに俺に同行してグリーンに乗るんや。経費かかるわ」「セックスしないなら社長室を退け。お前