混合診療とは、同一の疾患に関する不可分の治療の中で、医療保険の適用となる医療サービスと、保険適用にならない医療サービスを併用することを言います。日本における運用ルールとしては、混合診療は原則的には認められていません。仮に、保険適用の医療サービスと保険適用外の医療(自費診療)を併用すれば、通常なら3割負担で済む保険適用部分も全額自費診療扱いとなってしまい、患者は多額の経済的負担を強いられます。 混合診療の拡大論が再び浮上 厚生労働省はこれまで、混合診療を原則禁止としている理由として、(1)有効性や安全性が担保できない怪しげな診療が横行する恐れがある、(2)自由診療が一般化することで経済力によって受けられる医療に格差が生じかねない――の2点を、その主たる理由として主張してきました。また、混合診療解禁に対する問題点としては、保険給付範囲の縮小の可能性も挙げられます。混合診療の解禁に合わせ、医療財