着エロの論点をご存じない弁護士のコメントです。 3号ポルノの定義は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等(=性器、肛門又は乳首)若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」ですので、スクール水着が「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」ということになると、 小学校・水泳 https://www.google.co.jp/search?espv=2&biw=1536&bih=734&tbm=isch&sa=1&q=%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1+%E6%B0%B4%E6%B3%B3&oq=%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1+%E6%B0%B4%E6%B3%B3&gs_l=img.3..0l7.5176.8541.0.9216.13