弊社掃除機のカタログ表示等に関する措置命令についての お詫びとお知らせ 弊社は本日、消費者庁から、弊社が供給した電気掃除機(以下「掃除機」)に係る広告の一部が、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」)第4条第1項第1号に違反するとして、同法第6条に基づき措置命令を受けました。 対象となる掃除機をご利用頂いているお客様をはじめ、株主の皆様、お取引先様、その他関係者の皆様にご迷惑をおかけすることになりましたことを、お詫び申し上げます。 措置命令を受けるに至った原因は、弊社掃除機(対象機種: EC-AX120 / PX120 / VX220 / AX200 / PX200 / VX300 / WX300)に係る広告表現です。プラズマクラスターの効果の訴求が、掃除機の実使用において、部屋全体に同等の効果があるように消費者の皆様に誤解を与える表現になっていたことによるものです。 今般のご指摘は