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ブックマーク / itlaw.hatenablog.com (9)

  • アマゾンで購入した製品の発火とアマゾンの責任 東京地判令4.4.15(令2ワ27469) - IT・システム判例メモ

    アマゾンの出店者から購入した製品によって火災事故が生じたという事例において、アマゾンの責任の有無が問題となった事例。 事案の概要 X(個人)*1は、Y(Amazon)が運営するECサイトにて、モバイルバッテリー(件バッテリー)を購入した。このサイトでは、販売者はYではなく、別の事業者であるZと表記されていた。 件バッテリーの購入から約1年半後、件バッテリーが発火し、Xの自宅の一部が焼損するという事故が発生した。Xは、Zに連絡が取れないことから、Yに仲介を依頼したが、直接やり取りをするように求められるなど、苦労の結果、約2年後に中国法人との間で和解が成立した。 件訴訟は、Xは、Yに対し、ECサイト利用に関する契約の債務不履行または不法行為等に基づき、30万円の損害賠償を求めた事案である。 ここで取り上げる争点 件は、多数の販売事業者が出品する取引デジタルプラットフォーム運営事業者の

    アマゾンで購入した製品の発火とアマゾンの責任 東京地判令4.4.15(令2ワ27469) - IT・システム判例メモ
    NOV1975
    NOV1975 2022/10/28
    法的には妥当としたとして、どうすれば消費者側で避けられるのかって言うと「Amazonと言う怪しげなサイトを使わない」に尽きるよな。だから、支配的なシェアを持つECサイトとしての責任を負わせる方向に政府は動くべき
  • 準委任契約に基づく報酬請求と善管注意義務違反 東京地判令2.9.24(平28ワ28934) - IT・システム判例メモ

    開発は途中で終わった場合でも、準委任契約に基づく報酬請求はできるが、適切な計画立案・実行ができていなかったとして善管注意義務違反が認められた事例。 事案の概要 イベント企画会社Yは、自社の企画するイベントを管理するためのシステム(件システム)の開発をXに依頼することとした。 平成28年3月にXは開発に着手したが、その時点では契約書が取り交わされておらず、4月になって、X・Y間で以下の内容(抜粋)の契約書が取り交わされた(件契約)。 1条2項 件契約は,Xが(中略)業務に従事する技術者の労働をYに対し提供することを主な目的とし,民法上の準委任契約として締結されるものとする。したがってXは,善良なる管理者の注意義務をもって(中略)業務を実施する義務を負うものとし,原則として成果物の完成についての義務を負うものではないものとする。 3条3項 前各項にかかわらず,Yは,Xの件サービスの業務

    準委任契約に基づく報酬請求と善管注意義務違反 東京地判令2.9.24(平28ワ28934) - IT・システム判例メモ
    NOV1975
    NOV1975 2022/03/25
    当たり前の話として、「準委任した業務を遂行できるだけの人材をアサインしてない」のであれば責任重いからな。(まあ、そんな相手に発注する方もなんなんだが
  • 脆弱性対応(Heartbleed)の責任の所在 東京地判令元.12.20(平29ワ6203) - IT・システム判例メモ

    クレジットカード情報漏えい事故に関し,その原因の一つと考えられる脆弱性対応が運用保守業務に含まれていたか否かが争われた事例。 事案の概要 Xは,Xの運営する通販サイト(件サイト)を第三者に開発委託し,運用していたが,その後,2013年1月ころまでに,Yに対し,件サイトの運用業務を月額20万円で委託した(件契約)。件サイトはEC-CUBEで作られていた。なお,XからYへの業務委託に関し,契約書は作成されておらず,注文書には「件サイトの運用,保守管理」「EC-CUBEカスタマイズ」としか記載されていない。 2014年4月には,OpenSSL*1の脆弱性があることが公表されたが*2,件サイトでは,OpenSSLが用いられていた。 2015年5月ころ,Xは,決済代行会社から件サイトからXの顧客情報(クレジットカード情報を含む)が漏えいしている懸念があるとの連絡を受け(件情報漏えい)

    脆弱性対応(Heartbleed)の責任の所在 東京地判令元.12.20(平29ワ6203) - IT・システム判例メモ
    NOV1975
    NOV1975 2021/03/04
    契約上の業務内容とはなにか、という話に結構踏み込んだ感じになっているね。月20万の保守契約ってカバーできるのアプリケーション保守(上モノだけ)だし、SEO施策までやってたならそれ以上の話は文句言えないだろう。
  • 取締役退任後の引継義務履行としてのパスワード開示請求 大阪高判平31.3.27(平30ネ1767) - IT・システム判例メモ

    在職中に業務に関するインスタグラムのアカウントを担当していた取締役に対し,パスワードの開示等を求めた事案。 事案の概要 Yは,X社の代表取締役として,個人のgmailアドレスを用いてインスタグラムのアカウント(件アカウント)を作成し,Xが販売していた商品の写真等を投稿していた。Yは他にも,元ラグビー日本代表選手であったことから,件アカウントには仲間のラグビー選手の写真なども投稿されていた。なお,件アカウント名の一部には,Xのブランド名が含まれていた。また,アカウントのホーム画面にはXのウェブサイトのリンクが設置されていた。 Yは平成29年5月1日にXの代表取締役を退任し,取締役も辞任した。その後,Xは,件アカウントにログインできないことから,商品の写真を投稿することができず,利用者が減少して営業上の損害を被ったとして,Yに対し,取締役辞任に伴う引継義務(民法645条,会社法330条

    取締役退任後の引継義務履行としてのパスワード開示請求 大阪高判平31.3.27(平30ネ1767) - IT・システム判例メモ
    NOV1975
    NOV1975 2020/12/23
    「X社の代表取締役として,個人のgmailアドレス…投稿していた」この時点であかんわ。でもそれパスワードの開示じゃなくてアカウントの譲渡だわな…
  • カーナビのルート案内に従ったことによるクルマの傷 福島地判平30.12.4判時2411-78 - IT・システム判例メモ

    カーナビが表示したルートに従って運転したところ,狭い道で草木がせり出していたことによりクルマに傷がついたとして,カーナビ製造者等に損害賠償を請求した事案。 事案の概要 Y1は,地図データベースの作成販売事業者で,Y2は,自動車用品の製造販売事業者である。Xが所有する車両(件車両)には,Y2が製造したカーナビ(件カーナビ)が搭載されており,件カーナビには,Y1の提供する地図データ(平成27年版。件地図データ)が収録されていた。 Xは,平成29年5月に,件カーナビのルート案内機能を使用し,その案内するルートに従って走行したところ,幅員約2mの未舗装で,両側に草木が生い茂っている道路(件道路)を通らなければならなくなった。 Xは,件道路を走行したことによって,件車両に擦過痕が生じたと主張し,Y2に対しては,製造物責任法(PL法)3条に基づいて修理費等の合計約43万円を,Y1に対し

    カーナビのルート案内に従ったことによるクルマの傷 福島地判平30.12.4判時2411-78 - IT・システム判例メモ
    NOV1975
    NOV1975 2020/04/23
    実行まで自動化されていたら判断の合理性は求められるだろうけど、本件がその教訓になるとは思えないな…
  • 開発途中で退職したエンジニアの責任 東京地判平27.3.26(平26ワ12971) - IT・システム判例メモ

    ソーシャルゲームの開発中に退職した従業員らが,会社から開発頓挫の責任を追及された事例。 事案の概要 Xは,ソーシャルゲームゲーム)の開発を目的として設立された会社である。Yらは,Xの設立前から,Xのグループ会社の依頼を受け,ゲームの開発に関わり,Xが設立された後には,Xの従業員となって,ゲームの開発に従事した。 ゲームのリリースは,当初定められていた時期には間に合わず,延期された。 その後,Yらが,いずれもゲームのリリース前に退職したところ,Xは,Yらが開発設計仕様書も作成せず,突然の退職によってゲームの開発が頓挫して損害を被ったとして,主位的に不法行為に基づく損害賠償として,予備的に労働契約上の債務不履行に基づく損害賠償として,5400万円の賠償を求めた。 ここで取り上げる争点 Yらは,信義則上,あるいは労働契約上の義務として,開発設計仕様書を作成する義務があっ

    開発途中で退職したエンジニアの責任 東京地判平27.3.26(平26ワ12971) - IT・システム判例メモ
    NOV1975
    NOV1975 2015/11/23
    当たり前ではあるけど、非常に難しい話。今回は相手が非常識すぎてよかっただけ。
  • 低廉すぎる責任限定条項の解釈 東京地判平16.4.26(平14ワ19457) - IT・システム判例メモ

    賠償額は委託料を上限とするという条項の解釈が問題となった事例 事案の概要 Xは,平成11年4月1日ころ,Yに対し,リース管理システムの開発を納期平成12年3月31日,代金500万円で開発委託する契約(件契約)を締結した。件契約には, Yの責に帰すべき事由により,Yの債務を履行できなかった場合には,XはYに対し,委託金額を上限として損害賠償を請求することができる。ただし,Yは,Xの間接的・派生的な損害については,一切の責任を負わない。 とする条項があった。 完成時期が延期されたものの,結果的にYはシステムを完成させることができなかった。Xは,Yに対し,委託業務の過程で,YがXの現行システムのプログラムを消失させたことなどを理由に不法行為に基づく損害賠償として(予備的に債務不履行に基づく損害賠償として),約3億7000万円を請求した。 ここで取り上げる争点 (1)不法行為・債務不履行の成否

    低廉すぎる責任限定条項の解釈 東京地判平16.4.26(平14ワ19457) - IT・システム判例メモ
    NOV1975
    NOV1975 2015/01/29
    発注者側が相場観を身につけないと事故起こるけどね。損害賠償なんてして貰っても逃したものの方が大きいんだから
  • 記事の転載と名誉毀損 東京高判平25.9.6(平25ネ3228) - IT・システム判例メモ

    インターネット上の記事の転載が,名誉毀損行為に該当するかどうかが争われた事例。 事案の概要 Yahoo掲示板に書き込まれた中傷記事等が,匿名で2ちゃんねるに転載されていた。そこで,名誉が毀損されたと主張するXが,インターネット接続サービス業Yに対し,プロバイダ責任法4条1項に基づく契約者の氏名等の発信者情報の開示を求めた。 原審(東京地判平25.4.22)では, 件各情報はいずれも,既に公開されているインターネット上の掲示板に掲載された記事又は出版された書籍の内容を転載したものに過ぎず,これらの記事の掲載又は書籍の出版以上に原告の社会的評価を低下させるものであるということはできない。 それゆえ,件各情報が掲載されたことにより,原告の名誉権が明らかに侵害されたと認めることはできない。 として,Xの請求を棄却したため,Xが控訴した。 裁判所の判断 既に公開されている情報を転載したとして新た

    記事の転載と名誉毀損 東京高判平25.9.6(平25ネ3228) - IT・システム判例メモ
    NOV1975
    NOV1975 2014/02/17
    転載だからって免責されると考えるのはちょっとね。
  • 逆アセンブルして得たアセンブラレベルでの類似性から著作権侵害を認めた例 神戸地判平9.8.20(平6ワ712号) - IT・システム判例メモ

    逆アセンブルに基づいてプログラミングしたプログラムに関する著作権侵害が争われた事例。 事案の概要 Xが開発した「将棋聖天II」というソフト(Xソフト)を,平成6年2月にZが販売開始したところ,「極」というソフト(Yソフト)を開発したYが,平成6年3月にZに対し,Xソフトの販売禁止を求める仮処分申請をした。 その理由は,Xソフトは,Yソフトのマシン後部分のうち,重要なルーチンである「MOVEP」等を違法に複製したものであり,著作権侵害だというものだった。 これに対し,Yは,Xによる仮処分申請は,著作権を侵害していないにもかかわらず,Xの販売を妨害するものであるとして,1060万円の損害賠償を求めたのが件である。 ここで取り上げる争点 Xソフトは,Yソフトのプログラムの重要な部分と同一ないし類似するか(著作権侵害か) 裁判所の判断 問題となったMOVEPについて,次のように検討している。 「

    逆アセンブルして得たアセンブラレベルでの類似性から著作権侵害を認めた例 神戸地判平9.8.20(平6ワ712号) - IT・システム判例メモ
    NOV1975
    NOV1975 2013/09/10
    この判決文どういう過程で書かれたかとても気になる。
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