エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
権原(ケンゲン)とは? 意味や使い方 - コトバンク
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
権原(ケンゲン)とは? 意味や使い方 - コトバンク
〘 名詞 〙 民法上、ある行為が正当なものとされる法律上の原因。権利の原因。[初出の実例]「権原に因り... 〘 名詞 〙 民法上、ある行為が正当なものとされる法律上の原因。権利の原因。[初出の実例]「権原に因りて其物を附属せしめたる他人の権利を妨けず」(出典:民法(明治二九年)(1896)二四二条) 法律用語。日本の民法ではこの語が2ヵ所で使われているが,その意味は若干異なる。(1)A所有の土地にB所有の樹木等が植えつけられた場合,樹木等は土地への付合によりAの所有となるが,Bが〈権原〉に基づき植栽を行った場合にはBはその所有権を保有しうる(民法242条)。田畑の小作で重要な意味をもつ規定であり,ここにいう権原とは地上権,永小作権,賃借権など正当な土地利用権をさす。(2)ある人が物(動産・不動産)を占有している場合,その占有を取得するに至った原因を〈権原〉という(占有することを正当とするかどうかを問わない)。地上権・質権等の設定行為,売買・貸借・寄託等の債権契約などをいう。取得された占有が正当(