矢部善朗創価大学法科大学院教授が、次のように述べています。 小倉弁護士は、引用しない理由として「高裁判決については,矢部教授がサイテーションをつけていないので,引用できません」と書いています。 サイテーションというのは、判決を特定するための判決年月日等の情報のことだと思いますが、小倉弁護士は、私が判決年月日を明示しないと高裁判決を検索できないのでしょうか? 法律専門家の間では、裁判例に言及する場合、言及する側が、判決裁判所名、判決年月日、掲載誌・号・頁を明記するのが当然の作法です(公刊された判例集、判例雑誌に未だ収録されていない場合は、「判例集未登載」等と記載するのが一般的であり、特定の判例データベースの独自収集裁判例の場合その旨明記することもしばしば行われています。)。創価大学での学内ルールがどうなっているのかは知りませんが、一般的にはそうです。 サイテーションがなされていないことを指摘
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