Nazo_Genのブックマーク (37)

  • 裁判例に言及する場合のサイテーションルール - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授が、次のように述べています。 小倉弁護士は、引用しない理由として「高裁判決については,矢部教授がサイテーションをつけていないので,引用できません」と書いています。 サイテーションというのは、判決を特定するための判決年月日等の情報のことだと思いますが、小倉弁護士は、私が判決年月日を明示しないと高裁判決を検索できないのでしょうか? 法律専門家の間では、裁判例に言及する場合、言及する側が、判決裁判所名、判決年月日、掲載誌・号・頁を明記するのが当然の作法です(公刊された判例集、判例雑誌に未だ収録されていない場合は、「判例集未登載」等と記載するのが一般的であり、特定の判例データベースの独自収集裁判例の場合その旨明記することもしばしば行われています。)。創価大学での学内ルールがどうなっているのかは知りませんが、一般的にはそうです。 サイテーションがなされていないことを指摘

    裁判例に言及する場合のサイテーションルール - la_causette
    Nazo_Gen
    Nazo_Gen 2009/07/04
    小倉さんは引用しながらサイテーションをほとんどしていない。自分に都合のいいときを除く。
  • 「捏造」という言葉が軽すぎる - la_causette

    相変わらず,矢部善朗創価大学法科大学院教授による中傷が続いているようです。我が地元選出の政治家,竹入義勝がかの宗教団体から受けた中傷の執拗さを思えばさもありなんといったところなのでしょうが。 一々反論している時間はないのですが,例えば,取調べの録音・録画の義務づけの可否に対して,録音録画物が一般公開されるものと誤解して反対している人がいたのでそのようなことはないと認識を正したエントリーに対し,矢部教授が, 小倉秀夫弁護士は、この問題について、「取調べを録画したビデオは一般公開されるわけではない。」において だって,取調べの全面録音録画の義務化論者だって,録音録画したものを一般に(あるいはマスメディアに)公開することまでは主張していませんから。 と言ってプライバシー侵害の心配がないかのように主張しています。 たしかに手続上は、一般公開など予定されていません。 しかし、一般公開されていないはず

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    Nazo_Gen 2009/07/04
    パートナー弁護士が宗教をネタにした当て擦りをしていいのですか?>H法律事務所の所長様宛
  • 乗る舟は選んだ方が…… - la_causette

    誘導尋問か否かというのは,聞き方の問題であって,聞く内容の問題ではないので,質問の文言を違えて「あれは誘導尋問だ!」と言ってみてもミスリーディングです。 野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか? は誘導尋問ではないといっている私に対して, おそらく「誘導尋問」の定義を小倉弁護士先生は知らないんでしょう(笑。 旧修習の前期や刑裁修習で習うはずですけどね。 としつつ,例として, 全面可視化に賛成なのに民主党案に無条件に賛成しないのですか? と引用すれば,原典に当たらない読者は,私が 全面可視化に賛成なのに民主党案に無条件に賛成しないのですか? という質問をしつつ,それを誘導尋問にあたらないといっているかのように誤解しかねません。 全面可視化に賛成なのに民主党案に無条件に賛成しないのですか? という質問の仕方は,「民主党案に無条件で賛成する」という回答を質問者が希望して

    乗る舟は選んだ方が…… - la_causette
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    Nazo_Gen 2009/07/04
    粘着
  • 小倉弁護士の藁人形論法を小倉弁護士自身に適用すると「小倉弁護士は犯罪者天国を作ろうとしている。」ということになるというお話。 - モトケンブログ

    小倉弁護士のla_causetteの過去ログに「さくらちゃんと烏賀陽さん」というのがあります。 このエントリで触れられている「さくらちゃん事件」というのは、さくらちゃんという少女について、日では臓器移植ができないことから海外で臓器移植手術を受けるための募金活動が行われたのですがその募金活動が激しく批判された問題であり、小倉弁護士のこのエントリは、小倉弁護士がその批判者たちを非難したエントリの一つです。 ただし、ここでは海外での臓器移植やそのための募金活動の当否を問題にしません。その問題に関するコメントはトピずれです。興味がある方は、旧ブログの「逸郎くんを救う会」で議論されたことがありますのでそちらへどうぞ。ただし、コメントはできなくなっています。 ここで問題にするのは、小倉弁護士の批判者へのレッテル貼り論法についてです。 小倉弁護士の攻撃手法の問題を論じます。 小倉弁護士は、同エン

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    Nazo_Gen 2009/07/04
    >id:OguraHideo 風が吹けば桶屋がボロ儲けと誹謗中傷するに等しい。因果関係は社会的相当関係を踏まえないとトンデモ答案に堕する。いつものことだが「逆かならずしも真ならず」。
  • 「疑わしきは罰せず」ということ - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授は次のように述べています。 小倉弁護士は、取調べに対する弁護人の立会権の制度化を支持しています。 立会権を採用した場合には、以下のような因果関係を想定することができます。 立会権の制度化 ↓ 弁護士が、真犯人に黙秘させたり調書への署名を拒否させる。 ↓ 真犯人が処罰を免れる。 という因果関係が想定可能であり、これを短絡的にまとめると 立会権の制度化 ↓ 真犯人が処罰を免れる。 ということになります(あくまでも小倉論法に従えばですよ)。 もちろん,立会権が制度化され,被疑者が捜査機関から暴行脅迫偽計等を受けたことにより自白を余儀なくされることがなくなった場合,自白調書以外の証拠のみからではその被疑者が真犯人である高度の蓋然性があるとまでは言えないときにはその被疑者は処罰を免れることになるでしょう。そのようにして自白を強要されなかったがために処罰を免れた被疑者の中

    「疑わしきは罰せず」ということ - la_causette
    Nazo_Gen
    Nazo_Gen 2009/07/04
    足利事件のような特異重大な例外をもって一般化するのは詭弁のガイドラインに見事に当てはまる。>http://d.hatena.ne.jp/keyword/%eb%cc%ca%db%a4%ce%a5%ac%a5%a4%a5%c9%a5%e9%a5%a4%a5%f3 /追記:足利事件は足利事件としてきちんと検証すべき
  • 小宇宙で共有されている敵意に基づく妄想に支えられる「議論における誘導尋問」論 - la_causette

    「議論における誘導尋問」という概念を提唱されている矢部善朗創価大学法科大学院教授の一連のエントリーを見ていると、 野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか? を「議論における誘導尋問」であると矢部教授が断定する根拠というのは、根拠の希薄な憶測に基づくものでしかないところが面白いところです。 もちろん、矢部教授のブログにおいては、ブログ主と常連コメンテーターの間で私に対する敵意が共有されていますから、その根拠の希薄な憶測を所与の前提として話を進めることができるわけですが、そういう敵意を共有していない人から見ると、何を言っているのだろうという話になります。実際、そのような見方に賛同できない人に対しては、野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか?という質問形式から必然的にそのような展開が予想されることを論理的に説明するのではなく、私に対する人格攻撃

    小宇宙で共有されている敵意に基づく妄想に支えられる「議論における誘導尋問」論 - la_causette
    Nazo_Gen
    Nazo_Gen 2009/07/04
    46期現職弁護士なら誘導尋問の基礎概念から勉強し直してください。
  • 「ご苦労様,お気の毒に」 - la_causette

    はてなブックマークは一つのエントリーに対して一つのIDから複数のコメントをつけることはできない仕組みになっています。 しかし,はてなは,事実上,一人の人が複数のIDを取得することが可能です。したがって,一人の人が複数IDを駆使して,一つのエントリーに繰り返しネガティブブクマコメントをつけることが可能です。 はてなブックマークの場合,特定のIDごとに,いつからブックマークをつけてきたのか,何と何にブックマークをつけ,それぞれどのようなブクマコメントをつけてきたのかを見ることが容易に可能です。 それを見ると,「ご苦労様,お気の毒に」という方がおられるような気がしてなりません。

    「ご苦労様,お気の毒に」 - la_causette
    Nazo_Gen
    Nazo_Gen 2009/06/30
    すると小倉弁護士も複数IDで自作自演ができるわけだ。なぜこんなトリックを知っているの?
  • 米国裁判例に見る「誘導尋問」 - la_causette

    2004年から2005年にかけてAILA Asylum Committeeの議長を務めたこともあるDavid L. Cleveland弁護士が,「What Is A Leading Question」という文章を公表して,何をもって誘導尋問とするかについての米国の裁判例を整理しています。そので引用されているUnited States v. Durham, 319 F.2d 590, 592 (4th Cir. 1963)では,Wigmoreの「証拠法」を参照しつつ, The essential test of a leading question is whether it so suggests to the witness the specific tenor of the reply desired by counsel that such a reply is likely to

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    Nazo_Gen
    Nazo_Gen 2009/06/30
    実は少数孤立しているのは,もう誰だか皆さんご存じのとおりだと思います。
  • 『小倉秀夫弁護士のための誘導尋問講座 - モトケンブログ』へのコメント

    ブックマークしました ここにツイート内容が記載されます https://b.hatena.ne.jp/URLはspanで囲んでください Twitterで共有

    『小倉秀夫弁護士のための誘導尋問講座 - モトケンブログ』へのコメント
  • 「議論における誘導尋問」という新たな概念について - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授は、また、「自らの誤読、ねつ造、名誉毀損体質を自分自身で証明している小倉秀夫弁護士」というタイトルのエントリーをアップロードして、私への中傷に必死です。ひょっとしたら、「誘導尋問」とは何たるやを理解していなかった自分についての弁明なのかも知れませんが。 小倉弁護士が、法廷ではなく、自分のブログに書いた 野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか? という質問が「誘導尋問」かどうかです。 とのことなのですが、「議論における誘導尋問」の内容が「証人尋問における誘導尋問」とは全く別物であるとお考えなのでしたら、「小倉秀夫弁護士のための誘導尋問講座」とのエントリーで、「証人尋問における誘導尋問」に関するものであるウィグモアの定義や広島高裁松江支部の定義、あるいは、渡辺直樹弁護士の説明を紹介した上で、以上の定義から明らかですがという言葉を用いて自説

    「議論における誘導尋問」という新たな概念について - la_causette
    Nazo_Gen
    Nazo_Gen 2009/06/28
    YesかNoか?なら二者択一選択通牒となり,それを「叩き台だ」というのは苦しい弁解です。
  • 自らの誤読、ねつ造、名誉毀損体質を自分自身で証明している小倉秀夫弁護士 - モトケンブログ

    小倉弁護士はこう言っています。 ウィグモアの定義も,広島高裁松江支部の定義も,また渡辺直樹弁護士による解説も,「証人尋問における誘導尋問」に関するものであって,「議論における誘導尋問」に関するものではありません(議論をするにあたってどのような手法が用いられようが,それは法律が来関与すべきものではありません。)。したがって,それらを参照した上で矢部教授が行った「回答を暗示するということは、誘導尋問の質的要素ではありません。」等の説明は,「証人尋問における誘導尋問」に関するものだと読むのが通常です。 以下は、ほとんど今まで述べてきたことの繰り返しです m(_ _)m 小倉弁護士だけは、わからないというか目をつぶって読まない振りをしているようですが、もう一度整理して書きます。ばかばかしいですけど。 そもそも小倉弁護士が「誘導尋問ではない。」と言い、私が「誘導尋問だ。」と言っているのは、証

    Nazo_Gen
    Nazo_Gen 2009/06/28
    誘導尋問の異議,沿革,主尋問禁止の趣旨,要件パターン,高裁判例等を広く世に知らしめた功績は大だと思います。それが反論対抗言論の副産物だとしても。
  • 私はエスパーではない - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授は,「小倉秀夫弁護士のための誘導尋問講座」というエントリーを立ち上げておられました。そこでは,誘導尋問の定義として, 誘導尋問とは,特定の答えを期待して自由記述方式の質問を回避して押し付けないし暗示を用いる質問。 というウィグモアの定義や, 言語、音声、態度、形式等特殊な発問方法により相手方をして発問者の意図する事実を故意に供述させるような尋問方法 という広島高裁松江支部の定義を紹介されており,また,私が紹介した渡辺直樹弁護士の論考の更に一部を紹介した上で, つまり、以上の定義から明らかですが、誘導尋問の目的は、質問者の思惑通りの回答を得ることにあるのであり、回答を暗示するということはその典型的な方法ではありますが、別の方法もありますので、回答を暗示するということは、誘導尋問の質的要素ではありません。 そして、回答を誘導するための具体的な手段がYES・NOに

    私はエスパーではない - la_causette
    Nazo_Gen
    Nazo_Gen 2009/06/28
    エス…パー…ですか? 誰も言ってもいないことを読み取る超能力のことですか?
  • 小倉秀夫弁護士のための誘導尋問講座 - モトケンブログ

    小倉秀夫弁護士が、またまた誘導尋問に関するエントリを書いていますが、いまだに誘導尋問の質が理解できていないようです。 というのは表面的な議論で、要するに自分の質問が誘導尋問だと言われることをどうしても否定したいようです。 だからといって、誘導尋問の概念自体を歪めてもらっては困ります。 誘導尋問がなぜ誘導尋問と呼ばれるのか? それは誘導尋問だからです。 誘導尋問が暗示尋問とか二者択一尋問とか呼ばれずに誘導尋問と呼ばれるのは、それが誘導尋問、すなわち、質問に対する回答者の回答を質問者の意図する方向へ誘導することに質があるからです。 誘導尋問の定義をいくつか見てみます。 誘導尋問とは,特定の答えを期待して自由記述方式の質問を回避して押し付けないし暗示を用いる質問。(米国学者ウイグモアの定義) 言語、音声、態度、形式等特殊な発問方法により相手方をして発問者の意図する事実を故意に供述させ

    Nazo_Gen
    Nazo_Gen 2009/06/25
    id:OguraHideo 法学部非常勤講師ならウイグモアの証拠法を読まなくていいんですか?
  • 渡辺直樹弁護士「民事訴訟における誘導尋問の研究」より - la_causette

    今年も株主総会が何事もなく終わりましたので,渡辺直樹弁護士による「民事訴訟における誘導尋問の研究」を見に,弁護士会の図書館に行ってきました。 渡辺直樹弁護士による上記連載の第2回「誘導尋問の意義・種類及び誘導尋問がなされる場合」法律のひろば2005年6月号74頁以下には,「『イエス』『ノー』の一言で答えることができる質問」について,次のような記述があります。 このような質問も,前述の質問と同様,尋問者から答えるための情報が提供されていて,証人はこれに対して「はい」「いいえ」を述べるだけである。来は証人が裁判官に対して情報を提供すべきであるのに,誘導尋問においては,実際には尋問者が情報を提供して,証人には「はい」「いいえ」とのみ答えさせることによって,問答全体としては形式的には証人が答えた情報として裁判官に提供させるものである。 とは言え,誘導尋問になるか否かは微妙であり,言葉の調子,イン

    渡辺直樹弁護士「民事訴訟における誘導尋問の研究」より - la_causette
  • 取調べの可視化によって構築が難しくなる人間関係 - la_causette

    000001:捜査官A:甲を殺したのはお前だな 000002:被疑者:いいえ。私ではありません。 000003::捜査官A:嘘をつくな。では誰が殺したというのだ。 000004:被疑者:知りません。でも,私ではありません。 000005::捜査官A:ほら,お前がやったんだろう。 000006:被疑者:いいえ。私ではありません。 000007::捜査官A:嘘をつくな。では誰が殺したというのだ。 000008:被疑者:知りません。でも,私ではありません。 000009::捜査官A:ほら,お前がやったんだろう。 (以下,ループなので省略) 090011::捜査官A:じゃあ,やったのはお前の息子かもしれないな。お前がやっていないと言い張るのであれば,お前の息子を逮捕して取り調べてやる。いいな。 090012:被疑者:やめて下さい。息子は関係ないではないですか。 090013::捜査官A:息子は関係

    取調べの可視化によって構築が難しくなる人間関係 - la_causette
    Nazo_Gen
    Nazo_Gen 2009/06/22
    創作文に頑張ったであろうことは認める。但しコピペでない限り。エディタのラインNo.は何のため?
  • 回答者の回答を予測して二者択一の質問をすることは、刑事訴訟規則にいう「誘導尋問」にはあたらない。 - la_causette

    法律家は、定義及びその趣旨から、ある概念の射程範囲を考えていきます。どこまでを「誘導尋問」とするのかについても同様です。 刑事訴訟規則は原則として主尋問において「誘導尋問」を行うことを禁止しています。主尋問の場合、尋問者と回答者との間は好意的である場合が通常なので、尋問者が欲する回答を暗示すると、暗示された尋問者の希望に添った回答を回答者がしてしまい、回答内容と回答者の記憶との間に齟齬が生ずる虞が高まります。 また、「Yes/No Question」においては、尋問者が認識している事実等を質問文の中に含めることになりがちです。そして、それが主尋問において行われるときは、回答者は、尋問者が質問文の中で提示する事実は正しい(あるいは自分たちにとって好ましい)ものだと認識しがちです(質問時の声の発し方によっては、その真逆の暗示をすることも可能です。)。すると、回答者は、回答者が認識していなかった

    回答者の回答を予測して二者択一の質問をすることは、刑事訴訟規則にいう「誘導尋問」にはあたらない。 - la_causette
    Nazo_Gen
    Nazo_Gen 2009/06/19
    >id:OguraHideo殿 誤読でなく精読を勧告します。法廷で粗相奇則をする前に。最高裁編「刑事訴訟規則」法曹会
  • 誘導尋問 - novtan別館

    こういうのは誘導尋問に当たるというのを理由つきで述べた後の例としてハスカップ氏が上げているこれ。 例:全面可視化に賛成なのに民主党案に無条件に賛成しないのですか? (全面可視化に反対ですか賛成ですか中間で条件付きですか?) 最近の司法研修所では,「誘導尋問」の範囲が広がったのですか?: la_causette ハスカップ氏の記述における括弧の中身が来あるべき質問の例で、中間で条件付という選択肢があることを「明示する」ことが重要。なのにそれをせず、しかも、「あなた全面可視化に賛成なんですよね?であれば民主党案に賛成するのが当然ですよね」というニュアンスをかもし出す、という二重の罠がこの例のポイントなわけですな。民主党案には賛成できない、というと全面可視化に賛成「なのに」反対とはどういうことだ、と。 それを受けて小倉先生曰く で,矢部教授が「質問者の意図がミエミエの姑息な誘導尋問ですね。」と

    誘導尋問 - novtan別館
    Nazo_Gen
    Nazo_Gen 2009/06/18
    id:OguraHideoさん どこが「ねつ造」か特定できないでそんなこと書くのは無責任ですよ。