4月、船橋市のスーパーでコーヒー牛乳などを万引したとして常習累犯窃盗の罪に問われた氏名不詳の被告の男の判決公判が6日、千葉地裁で開かれた。石田寿一裁判官は「計画的で手口が手慣れており悪質。盗癖に根深いものがある」として、懲役2年10月(求刑懲役3年)を言い渡した。男は50、60代とみられ、逮捕後、一貫して身元を明らかにせず、留置先の警察署の「行徳署留置番号57番」とされた。男は5月30日の初公判で起訴事実を認めたが、氏名などは一切言わなかった。平成13年以降、東京など1都3県で、窃盗などの罪で氏名不詳のまま起訴されて有罪判決を受け、服役後も盗みを繰り返した。