仙台地判平成20年9月24日(PDF判決全文) 大学医学部受験を専門とする予備校の講師が,受講契約で求められる程度の講義をしていなかったとして,予備校開設者の予備校生に対する受講契約に基づく債務不履行責任が認められた事例 これはなかなか大学でも安閑としていられないような、特にロースクールではドキドキするような判決である。 判決で認定されている事実から目立ったものを抜粋すると・・・ C講師は,冬期講習会,合宿特訓(冬期 ,基礎強化)特訓コース,夏期講習会,合宿特訓(夏期 ,冬期講習会で,講義) 時間中に学習に関係ない話を長々続けたり,受講生の私的な情報をほかの受講生に話し,受講生の関係を悪くさせたり,終了時間前に講義を終わらせることがあった。 C講師は,そのころから,講義時間中に学習に関係ない話を長々続けたり,受講生の私的な情報をほかの受講生に話し,受講生の関係を悪くさせたり,終了時間前に講