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ブックマーク / note.com/horishinb (13)

  • 自民の改憲案が実現していたら、コロナ対策はどうなっていたの?|弁護士ほり

    はじめに:仮に改憲されていたらコロナ対策は? このnoteでは、コロナ危機と改憲問題について何度も語ってきたところですが、今回はガラッと切り口を変えて 「仮に日が、自民党の案のとおりに憲法を改正していたら、コロナ対策ではどうなっていたのか?」 ということを検討してみましょう。 「自民案のとおり憲法改正して、緊急事態条項があれば、コロナ対策はうまくいっていた」とか「改憲すれば病棟や医師がすぐ揃っていたはず」などという評論家や政治家もいますが、実際のところ、どうだったのでしょう。 自民党の改憲案は、2012年の「草案」と2018年の「たたき台素案」の両方がありますが、ここでは2018年の「たたき台素案」の方で考えてみます。 特措法を改正するための国会審議は必要なくなる 現在、コロナ対策の中心となっている法律は、新型インフルエンザ等対策特別措置法と感染症法(以下、まとめて「特別措置法等」と呼び

    自民の改憲案が実現していたら、コロナ対策はどうなっていたの?|弁護士ほり
    Nean
    Nean 2021/06/02
  • 「憲法改正しないとコロナ対策で私権制限ができない」というのが悪質なデタラメである件|弁護士ほり

    コロナ対策にかこつけた改憲論? 新型コロナ対策で、施設や店舗などの営業時間制限要請などが行われていますが、このような対策について 「今の憲法では、私権の制限ができないので、思い切った対策がとれない。」 「私権を制限できるように憲法を改正する必要がある。」 という類いの主張をする政治家や評論家が見られます。 このような主張は一見もっともらしく思えるのですが、実はかなり倒錯しているというか、そもそも憲法と法律の役割や関係をよくわかっていない可能性がありますので、どこがおかしいのか簡単に説明しておきましょう。 「私権の制限」という用語はあまり適切でない なお政界やメディアなどでは「私権の制限」という言い方が頻繁に使われているのですが、あまり適切な表現でもなく、むしろ「権利の制限」とか「自由の制限」と呼んだ方が正確ですので、この記事では「自由・権利の制限」という言い方を主に使うことにします。(法律

    「憲法改正しないとコロナ対策で私権制限ができない」というのが悪質なデタラメである件|弁護士ほり
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    Nean 2021/05/03
  • 皇族女子が結婚しようとしまいと、皇族身分から離れれば一時金は支給される件|弁護士ほり

    「眞子さんの『持参金』『支度金』」という言い方は勘違い このnoteでも何度か触れましたが、眞子内親王(以下、記事では「眞子さん」と呼びます)と小室氏との結婚問題は依然としてメディアで様々に取り上げられています。 特に「親や国民の意向を無視して結婚するなら、駆け落ちと同じだから、結婚前に皇族を離脱して、『支度金』は無しにしてから結婚するべきだ」とか「『持参金』は国民の税金なのだから、国民が喜ばない結婚をするからには、当然、辞退すべき」などいう類の意見が非常に目立つところです。 しかしながら「支度金」とか「持参金」とかいうこの種の発想は、賛否以前に制度そのものについての根的な勘違いでしかありません。これまで何度か記事でこの種の話題に触れてきましたが、念のため改めて簡潔に説明しておきます。 一時金は、皇族の身分を離れるなら、結婚しなくても支給される! 結論からいうと、眞子さんが受けとるであ

    皇族女子が結婚しようとしまいと、皇族身分から離れれば一時金は支給される件|弁護士ほり
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    Nean 2021/03/16
  • 百田尚樹『今こそ、韓国に謝ろう』のデマを暴く!|弁護士ほり

    1 はじめに 百田尚樹氏のベストセラー『日国紀』については、折に触れて何度も批評してきました。今回の記事では、その『日国紀』の外伝として宣伝されている百田氏の著作『今こそ、韓国に謝ろう』(飛鳥新社)を取り上げることにします。 とはいえ私は韓国史の専門家でも何でもないので、この著作に書かれているすべての分野にわたって検討することはできません。 あくまでも限られた範囲で、素人である筆者でさえも普通に調べればおかしいとわかるような、事実と違う点や、敢えて触れていないと思われる「不都合な真実」について、いくつかピックアップすることにします。(なお下記写真の文庫版に依拠します。) 2 併合前からハングルによる新聞やすぐれた文学作品が多々存在していた『今こそ、韓国に謝ろう』では、1910年に日に併合されるまでは、韓国語の表音文字であるハングルはほとんど使用されておらず、漢文ばかりが使用されていて

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    Nean 2019/07/03
  • 憲法は、民主主義「を」守るだけでなく、民主主義「から」個人を守るものでもある件|弁護士ほり

    議会制民主主義という基 主権者である国民が、自由・平等な選挙で議員を選び、その議員が議論をして法律や予算を成立させたり、内閣総理大臣を選出する。 これはいうまでもなく、民主主義(議会制民主主義)の基です。 憲法は、民主主義「を」守る  「憲法は、国の民主主義の基を定めるものだ」とか「憲法は民主主義を権力の暴走から守る」などという言い方は、割りとおなじみだと思います。さらに「憲政」という言葉を「議会制民主主義による政治」という意味で用いる例もあります。 確かに、国の最高法規である憲法は、国会を、国の最高機関で、なおかつ唯一の立法機関として定めています(41条)。 つまり国民から選ばれた議員からなる国会だけが立法権を持つわけで、当たり前の話ではありますが、内閣総理大臣が勝手に法律を作ることはできません。 さらに憲法は議院内閣制を規定し(67条)、また選挙の基原則についても定めています(

    憲法は、民主主義「を」守るだけでなく、民主主義「から」個人を守るものでもある件|弁護士ほり
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    Nean 2019/06/24
    原則大事。
  • (続)百田尚樹『日本国紀』が書けなかった日本近代史の真実とは?|弁護士ほり

    はじめに 前回の記事は意外と好評をいただいたようです。1人でも多くの人の読んでいただきたいと思って無料公開記事にしているのですが、サポートとして買い上げいただいた方も何人もいらっしゃいました。厚く御礼申し上げます。 今回は、前回の記事で書き足りなかったことを多少補足したいと思います。補足ですので前回よりは簡潔になりますが、ご承知おき下さい。 1 内閣制度のことが書いてありませんが・・・? 『日国紀』の明治時代の部分では、1889年に大日帝国憲法が発布され翌年に帝国議会が始まったことについては当然、説明しています。 ところが、これより前に行われた、もう一つの重要な政治体制改革については、まったく触れていません。歴史としてはあり得ないミスです。 それは何かというと、内閣制度の創設です(1885年)。 日の初代の内閣総理大臣は、伊藤博文です。これは結構知られていることですが、『日国紀

    (続)百田尚樹『日本国紀』が書けなかった日本近代史の真実とは?|弁護士ほり
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    Nean 2019/05/31
  • 百田尚樹『日本国紀』が書けなかった日本近代史の真実とは?|弁護士ほり

    はじめに:『日国紀』が触れたがらない歴史の真実とは何か?(冒頭イラスト:筆者。下手くそですみません) 幻冬舎の社長と作家の津原泰水さんのトラブルが発端となって、再びあの『日国紀』がメディアに注目されるようになりました。著者の百田尚樹氏によるこの書籍についての説明を、珍しいことに朝日新聞が載せたりもしています。 私は『日国紀』に対していろいろな面で批判的なのですが、このnoteでは、『日国紀』の内容の誤りや流用などの問題よりも、むしろ、「『日国紀』が何について書いていないか」という問題について幾度も簡単に触れてきました。 ・百田尚樹『日国紀』のホンネは“戦後改悪史観”をばらまくこと? ・『日国紀』が隠蔽する不都合な真実! ・百田尚樹『日国紀』で北方領土問題がまるで無かったような扱いに なっている件 『日国紀』は、日の近現代史上の多くの重要な出来事について、なぜか無視して、

    百田尚樹『日本国紀』が書けなかった日本近代史の真実とは?|弁護士ほり
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    Nean 2019/05/26
  • 百田尚樹『日本国紀』で北方領土問題がまるで無かったような扱いになっている件|弁護士ほり

    『日国紀』で気合いの入る現代史部分(写真は内閣官房領土・主権対策企画調整室のウェブサイトより https://www.cas.go.jp/jp/ryodo/index.html) このブログでも何度か触れてきた百田尚樹氏の『日国紀』の発行部数は既に60万部に迫ろうとしているようで、なかなかの勢いになっています。第12章以降の終戦後から現在に至る時期の描写に特に気合いが入っており、そのあたりは現代史というよりも作者の政治論を並べたような印象を受けます。 とりわけ百田氏は、戦後の日を「平和ボケ」と批判し、現在に至るまで近隣諸国との関係で様々な危機を抱えていることを強調していますが、このあたりは普段の言動からも想像がつくところでしょう。 3つの領土問題を抱えている日 さて日と近隣諸国との問題といってもいろいろありますが、領土問題は、やはり安全保障や国家の存立に影響しかねないものであり、

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    Nean 2019/01/10
  • 『日本国紀』が隠蔽する不都合な真実!|弁護士ほり|note

    前回に引き続き百田尚樹『日国紀』について。 『日国紀』がなぜか触れない歴史上の重要事項 当たり前の話ではありますが、どんな歴史書も過去のすべての出来事を無限に記載できるわけではありません。『日国紀』もその点は当然同じです。 ただ『日国紀』の場合、単にすべての出来事を書いているわけではないというだけにとどまらず、重要なはずの歴史上の出来事であっても書いていないことが沢山あるという状態になっています。 近現代に絞ってみても、『日国紀』に書いていない主な歴史上の出来事としては、例えば、教育勅語・足尾銅山事件・米騒動・シベリア出兵・治安維持法・大政翼賛会などがあります。これらの出来事は、一般的な歴史教科書ではどれも間違いなく書かれているはずです。 『もう一度学ぶ日史』(育鵬社)との対比 これに対して、既に『日国紀』を買って影響された人の中には、「今の学校の歴史教科書は、自虐的で左寄り

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    Nean 2018/12/24
  • 百田尚樹『日本国紀』のホンネは“戦後改悪史観”をばらまくこと?|弁護士ほり|note

    『日国紀』の熱狂と欠陥 いまや50万部を超えるベストセラーとなった百田尚樹著『日国紀』(幻冬舎)。この書籍については発売直後から話題になり、神棚にお供えしたり神社に奉納するなどの熱狂的な読者まであらわれており、そのうちお寺で焼いたり埋めたりして供養する人が出てくるのも時間の問題かも知れません。 しかしながらWikipediaや他人の文章の記述を一部改変・抜粋して利用している部分や事実面での誤りなどの問題もいくつも指摘されており、例えばこの論壇netというブログで細かく検証されているところです。 この記事では、そういう書籍としての構成面の問題ではなく、歴史観というか歴史叙述の観点について正面から考えてみることにします。近現代がこのの半分以上を占めているので、近現代に限って検討しましょう。 『日国紀』の戦後改悪史観 まず先に言ってしまうと、この『日国紀』の近現代についての歴史観は 「

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    Nean 2018/12/22
  • どう考えればいい?憲法と「緊急事態宣言」(2)|弁護士ほり

    前回は、自民党の憲法改正草案で緊急事態宣言に関係する部分(98条と99条)のうち、98条1項から3項までを検討してみました。それでは、残りの部分を見てみましょう。 98条4項 第2項及び前項後段の国会の承認については、第60条第2項の規定を準用する。 この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。 98条4項は、国会の承認について、衆議院が参議院より優越することを定めたものですが、ここでは詳しいことは省略します。 次の99条で、いよいよ緊急事態宣言が行われた場合の具体的な効果について規定しています。果たして何がどうなるのでしょうか。 内閣が国会抜きで法律を実質的に決めることができる第99条1項 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他

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    Nean 2018/08/26
  • 日本はフランスより労働生産性が低いって?|弁護士ほり

    日経新聞に「フランスに学ぶ働き方改革」という記事が載っており、その中で「日の労働生産性はフランスより低い」という記述がありました。 一般に「日の労働生産性は、先進国の中では低い方だ」とよく言われますが、これは当なのでしょうか?日人は一般に仕事で成果を出す能力(?)がそんなに低いのでしょうか? 国際比較では確かに低い日の労働生産性 主要な各国の労働生産性の統計はOECDが毎年公表しており、日では、日生産性部がその結果をまとめて整理し、わかりやすい解説つきでウェブサイトに掲載していますので、この資料をもとに考えてみましょう。 これによれば、労働生産性には「時間当たり労働生産性」と「1人当たり労働生産性」があります。これがどのように計算して導かれるのかは、後で確認しましょう。 データを見ると、日の時間当たり労働生産性は46.0ドルで、OECD加盟国35か国中20位。また1人当た

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    Nean 2018/08/25
  • 政治的立場の「右」「左」の分類の話|弁護士ほり

    私たちは政治や思想の話をする時に、普通に「右」「左」という言葉を使います。例えば「右翼」というと、かなり活動的で、街宣車に乗って大声で演説しているようなイメージがあり、「右派」というともう少し一般的な感じになるように思われます。 この「右」「左」というコトバの具体的な定義は、どう考えれば良いでしょうか。人によっていろいろな捉え方があると思いますが、まず語源がフランス革命の時代にさかのぼるという話は割と知られています。フランス革命の時に、国民議会の席の右側に君主制に肯定的な側が座り、左側に急進的な革命派が座って、そこから政治的立場の分類で「右」「左」の呼称が用いられるようになったとか。 この記事をわざわざ読んでいる人なら、「右」「左」の分類について、いわゆる「ポリティカル・コンパス」という手法を知っている人も多いでしょう。 これは「経済」と「政治」という2つの軸を使って政治的立場を分類する米

    政治的立場の「右」「左」の分類の話|弁護士ほり
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    Nean 2018/08/16
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