...科学の問題として声をあげておられる方々と、法律を元に活動する方々が協力しあい「ニセ科学」に立ち向かうことで、できることがあるんじゃないかしら... https://www.facebook.com/nijinijiyuri/posts/1701188206817042...
消費者庁は事実に基づかない説明をして勧誘行為をしていたなどとして、水素水や健康食品などの販売会社「ナチュラリープラス」(東京都港区)に特定商取引法違反(不実告知など)で一部業務停止を命じる方針を固めた。 同社は健康食品や化粧品などについて、「ネットワークビジネス」と呼ばれるマルチ取引を中心にした訪問販売を展開している。2015年の売り上げは216億円で、マルチ業界7位の大手。同様の問題は他社でも指摘されていて、業界への影響もありそうだ。 関係者によると、新規の会員を勧誘する際に、販売員が氏名などを明示しなかった▽契約の概要書面を渡さなかった▽「病気が治る」などの虚偽の説明をした▽強引な勧誘など迷惑行為、などがあったという。 国民生活センターへの同社に関する相談件数は09年度以降、200件前後で推移し、14年度は271件と増加している。このため消費者庁は昨年4月に東京と大阪の拠点事務所を立ち
現在の位置:トップページ > 注目情報 > 発表情報 > 「幸運」を手に入れるつもりが「不幸」を招くことも…−請求金額が高額化!!開運グッズや祈祷等を次々と勧める業者にご注意− *詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。 雑誌広告に掲載されていた開運ブレスレットなどの購入をきっかけに、次々に開運グッズを売りつけたり、祈祷(きとう)サービスを勧誘する手口について、独立行政法人国民生活センターでは2012年2月に注意喚起を行い、その後、業者の行政処分や関係者の逮捕が相次いだ。 しかし、PIO-NETには、開運商法に関する相談は依然として寄せられ続けており、特に契約購入金額の平均が年々高額化し、2013年度は約99万円であった。また、契約当事者の約8割は女性であった。 こうした開運グッズの購入は、「運気が上がる」「金運に恵まれる」といった広告を見
現在の位置:トップページ > 注目情報 > 発表情報 > 「インターネット通販の前払いによるトラブル」が急増!−個人名義の銀行口座への前払いはしない− *詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。 インターネットで申し込みをする通信販売(以下「ネット通販」)で、前払いをした場合のトラブルについての相談が急増している。 前払いということは、すでに代金は業者側にあるので、トラブルが起きた場合、業者が応じない限りは金銭的な救済がされない。加えてネット通販は、業者の実態がつかみにくいため、所在が不明であったり連絡ができなかったりすることも多々ある。 このように、前払いのネット通販は、事後の被害救済が非常に難しいタイプの消費者トラブルであり、未然防止が重要である。 PIO-NET(注)(全国消費生活情報ネットワーク・システム)における相談件数の推移 2
東京にある健康食品の製造販売会社が「寝ている間に勝手にダイエット」などと表示して販売していた人気のサプリメントについて、消費者庁は、効果が出る根拠はないとしてこうした表示を取りやめるよう命じました。 この商品はおよそ2年の間に150万箱余りが販売され、売り上げは50億円ほどに上るということです。 命令を受けたのは東京・渋谷区にある健康食品の製造販売会社、「コマースゲート」です。 消費者庁によりますと、この会社はことし4月ごろまでのおよそ1年半の間、「夜スリムトマ美ちゃんパワーアップ版」というサプリメントを販売する際、インターネットのホームページや新聞の折り込みチラシなどに「寝ている間に勝手にダイエット」などと表示していました。 また、チラシなどには、体重が90キロ余りあったという女性がサプリメントを飲んだらやせたとする体験談も写真と共に掲載していました。 こうした表示について、消費者庁は、
サービス終了のお知らせ SankeiBizは、2022年12月26日をもちましてサービスを終了させていただきました。長らくのご愛読、誠にありがとうございました。 産経デジタルがお送りする経済ニュースは「iza! 経済ニュース」でお楽しみください。 このページは5秒後に「iza!経済ニュース」(https://www.iza.ne.jp/economy/)に転送されます。 ページが切り替わらない場合は以下のボタンから「iza! 経済ニュース」へ移動をお願いします。 iza! 経済ニュースへ
消費者の健康志向などを背景に、「自分の身体の『健康情報を記録した水』を飲むことにより、自己回復機能にスイッチが入る。」「有害波動のある場所においておくだけで異常波動を中和」などと、一見、科学的な根拠に基づくような効果・性能をうたった商品が販売されています。 東京都では、こうした「波動・情報転写による効果・性能」をうたった商品について、不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」という。)の観点から、調査を実施し、表示に関する科学的視点からの検討を行いました。その結果等について報告します。 1 調査の概要 (1) 調査対象: 「波動や情報転写による効果・性能をうたった商品」に係る表示 10件 (カタログ1件、雑誌広告7件、インターネット表示2件) (2) 調査方法: 販売事業者に対し、表示の根拠となる客観的事実等に関して、景品表示法に基づく報告の徴収等を行い、当該販売業者から提出された
東京都では、使った覚えのない有料サイトの利用料などを請求してくる「架空請求」に対して、消費者被害の未然・拡大防止を図るため、東京都消費生活条例第27条に基づき、その内容を情報提供しています。 東京電力エナジーパートナー株式会社(→請求書面)(PDF:565KB)【メール】[2024年7月16日追加] ※実在する類似名称の会社とは関係ありません。 東京電力エナジーパートナー株式会社(→請求書面)(PDF:534KB)【メール】[2024年7月8日追加] ※実在する類似名称の会社とは関係ありません。 国税庁(→請求書面)(PDF:562KB)【メール】[2024年7月1日追加] ※実在する類似名称の省庁とは関係ありません。 東京電力エナジーパートナー株式会社(→請求書面)(PDF:542KB)【メール】[2024年7月1日追加] ※実在する類似名称の会社とは関係ありません。 東京電力エナジーパ
現在の位置:トップページ > 注目情報 > 発表情報 > 開運ブレスレットや数珠の購入をきっかけに、“除霊のため”“運気を上昇させるため”と、次々に開運商品を売りつける手口に要注意! *詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。 「雑誌広告を見て、90日間返金保証付きの開運ブレスレットを購入した。効果がないので返金してもらおうと思い業者に電話をかけると、顔写真を送るようにと言われた。写真を送ったところ業者から、『写真鑑定の結果、あなたには自殺する運気がある』などと言われ、その運気を向上させるためにと、次々に祈祷(きとう)サービスや霊石の契約をさせられた」など、開運ブレスレットや数珠などの通信販売をきっかけとし次々に開運商品を売りつける悪質な手口が増加している。 相談者の多くは、業者に電話をかける際に新たな勧誘をされるとは思っていない。また、不
「ラジウム効果をご家庭のお風呂で」などの表示にご注意! 〜「微量放射線による効果・性能をうたった商品」の表示を科学的視点からチェックしました〜 消費者の健康志向などを背景に、微量の放射線※1を発生させることにより「細胞を刺激して体の恒常性を高める」、「肩こりやだるさが和らぐ」等、一見、科学的な根拠に基づくかのような効果・性能をうたった浴用品や装身具などの商品が販売されています。 東京都では、こうした「微量放射線による効果・性能をうたった商品」について、不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」という。)の観点から調査を実施し、表示に関する科学的視点からの検討を行いました。その結果等について報告します。 ※1「放射線」については参考参照 「微量放射線による効果・性能をうたった商品」とは 本調査では、放射性物質を含む鉱石やセラミック等を用いた浴用品及び装身具のうち、微量の放射線を放出す
日本消費者連盟や食品安全・監視委員会(神山美智子・代表、日本消費者連盟内に事務局を置く)などがコア団体となって先月発足した「食の安全・市民ホットライン」。これが、面白いことになっている。 「食の安全・市民ホットライン」は、消費者に食の安全に関する指摘をウェブ上でどんどん公表して行こうという試みのようだ。「呼びかけ」ではこう説明している。 私たちは、事故情報に限らず、表示偽装、誇大広告なども含めた民間の情報収集機関(食の安全・市民ホットライン)が必要だと考えました。 食の安全・市民ホットラインでは、一般の方からメールやFAXなどで情報を寄せていただき、その情報をデータベース化するとともに、事業者名や商品名を記号化した上で、ホームページに掲載します。また必要があると判断した場合は、事業者への警告、行政への法的措置要求などの行動をとることも予定しています。重大・緊急と判断した場合は、個別企業名、
健康食品や美容機器 使用前⇒使用後 ホントかな??“体験談”広告… 3事業者に五都県で合同指導 平成22年2月23日 生活文化スポーツ局 五都県(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・静岡県)では、最近増えている購入者の体験談・写真等で若返りや美顔を強調した健康食品や美容機器の広告表示について、合同調査を実施しました。その結果、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に違反するおそれのある表示が確認された3事業者に対して、本日付けで指導を行いました。また、関連の業界団体(9団体)に対して、表示の適正化に向けて自主的に取り組むよう要望を行いました。 1 調査・指導について 調査 五都県の区域内で共通に配布されていた広告を対象として、調査を実施 調査結果【別紙「表示内容事例」参照】 購入者のようにみせかけ、モデルの写真や体験談で効果を強調 紙面の大部分を使って購入者の大き
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