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GPLとLICENSEに関するOooのブックマーク (4)

  • 今さらだけどMySQLとライセンス

    (↓間違いの訂正アリ↓)第4回大阪MySQL勉強会資料 06/03 修正 ◆@y_catch さん @yoku0825 さんに教えていただいた誤謬の修正 ・「使用権」は誤解を招くと教えていただいたので "「使用」と「利用」""ライセンスの2つの法的根拠"などを修正 また、使用が権利でないことの理解の一助となるよう "「使用」と「利用」とライセンス"のページを追加 ・GPLのバージョンについての情報を追加して、用語はGPLv2へ統一(したつもり) ・"MySQLの著作権"について、教えていただいた情報を元に修正 ◆また、以下も修正 ・発表直前に書き上げたため、推敲せず話の繋ぎがうまくいってない箇所や 分かりにくい説明、見にくいところなどを修正 ・[GNUによる4つの自由]で自由の保障で勘違いしてたところを削除 ・オープンソースライセンスの定義を正しいものに修正 ・時間がなくて機械翻訳のままだ

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  • オープンソースライセンスの基礎と実務 :: handsOut.jp

    スライド1: オープンソースライセンスの文部科学省基礎と実務先端 IT スペシャリスト育成プログラム2008-12-10(アップデート版)可知 豊 http://www.catch.jp/テキストは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示 2.1 日 )の下でライセンスされています。Copyright 2008 Yutaka kachi スライド2: 日の主題日は、オープンソースライセンスの基と実務について解説します。著作権の考え方:再利用の制限と促進の2柱制限:作者の利益保護促進:文化の貢献と発展オープンソースライセンスは、ソフトウェア再利用の促進手段です。Copyright 2008 Yutaka kachi スライド3: 自己紹介可知 豊 Kachi Yutakahttp://www.catch.jp/(元)テクニカルライター株式会社クレオ ZeeM戦略統括部 マ

  • 受託開発とGPL

    GPLに対する代表的な誤解・・・というかむしろ謎のひとつに、受託開発(SI)におけるライセンスの扱いがある。この点が明確になっていないため、受託開発において無意味にGPLを回避しようとしたり、GPLに対するFUDを流布することに対する原因になっていたりするように思う。フリーソフトウェアおよびオープンソースソフトウェアを愛する者として、そのような状況は断じて見過ごすことができない!!というわけで、今日はGPLを受託開発(SI)において用いる場合の注意事項を説明しよう。 GPLの使いどころ受託開発においてGPL(とその仲間たち=LGPL、AGPL)が登場するのは、第三者、つまり発注側でも受託側でもない者が作成したGPLのソフトウェアを利用する場合である。例えばGPLが適用されたライブラリなどだ。周知の通り、GPLのソフトウェアをリンクしたソフトウェアを再配布する場合は、そのソフトウェア全体に対

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  • GPLの境界線

    GPLを利用するにあたって度々議論されるのが「プログラムの境界」という問題である。GPLソフトウェアを改良または組み込んで別のソフトウェアを作成すると、頒布する際に新しく作成したソフトウェアのライセンスもGPLにしなければならない。ここで注意しなければいけないのは、どこまでがそのソフトウェアの「境界」なのかということである。言い換えると、どこまでが「GPLソフトウェアを組み込んだ」状態なのかということである。自分のソフトウェアをGPLで頒布しようと考えている人にとっては、境界線はあまり意識しなくてもいいテーマである。優れたGPLソフトウェア資産は利用し放題のワンダーランドである。しかしGPL以外のライセンスを利用したいと考えている人にとっては、どこまでならGPLのソフトウェアを利用しても構わないのか?ということを明確に把握していないと、後で著作権法違反で訴えられることになってしまうので注意

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