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こちら古いバージョンです。著作権・ソフトウェアライセンスから始めて、各種オープンソースライセンスを平易に解説 >> 2018年版はこちら https://www.slideshare.net/YutakaKachi/ss-118947772Read less
この記事はCC BY 3.0に基いて公開されてゐるWebサイトChoosing an OSS license doesn’t need to be scary - ChooseALicense.comのコンテンツ各ページを翻訳し、単一記事として再構成、訳者による補足を追加したものです。 2017年5月9日に開示されたコミュニティガイドラインに伴って、本記事の翻訳部分につきましては削除いたしました。 (この記事が削除または非公開化されない限り、編集履歴からお読みいただくことは可能です。) (訳註: この「はじめに」及び末尾の「訳者による補足」の章は原文にはなく、翻訳者(@tadsan)によるものです。記事の著作権表示及び元Webサイトの利用規約、免責事項、そしてこの記事についての訳者の見解について記します) (この記事の一部または全て ——ただしコメント欄は含まれない—— はCC BY-SA
勉強会で使ったスライドは、こちらです。 東京チカラめしを食べて、はりきっていったのは良いけれど、こってりになったかどうかは、イマイチ自信がありません。 第1部は、下記のダイジェスト。といっても、結構前半部分をたっぷりめで。
スライド1: オープンソースライセンスの文部科学省基礎と実務先端 IT スペシャリスト育成プログラム2008-12-10(アップデート版)可知 豊 http://www.catch.jp/本テキストは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示 2.1 日本 )の下でライセンスされています。Copyright 2008 Yutaka kachi スライド2: 本日の主題本日は、オープンソースライセンスの基本と実務について解説します。著作権の考え方:再利用の制限と促進の2本柱制限:作者の利益保護促進:文化の貢献と発展オープンソースライセンスは、ソフトウェア再利用の促進手段です。Copyright 2008 Yutaka kachi スライド3: 自己紹介可知 豊 Kachi Yutakahttp://www.catch.jp/(元)テクニカルライター株式会社クレオ ZeeM戦略統括部 マ
GPLを利用するにあたって度々議論されるのが「プログラムの境界」という問題である。GPLソフトウェアを改良または組み込んで別のソフトウェアを作成すると、頒布する際に新しく作成したソフトウェアのライセンスもGPLにしなければならない。ここで注意しなければいけないのは、どこまでがそのソフトウェアの「境界」なのかということである。言い換えると、どこまでが「GPLソフトウェアを組み込んだ」状態なのかということである。自分のソフトウェアをGPLで頒布しようと考えている人にとっては、境界線はあまり意識しなくてもいいテーマである。優れたGPLソフトウェア資産は利用し放題のワンダーランドである。しかしGPL以外のライセンスを利用したいと考えている人にとっては、どこまでならGPLのソフトウェアを利用しても構わないのか?ということを明確に把握していないと、後で著作権法違反で訴えられることになってしまうので注意
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