「メタボ腹をたたき割る」などとして、着るだけで簡単にトレーニングできるかのように宣伝していた「加圧シャツ」と呼ばれる衣料品をめぐり、実際は宣伝の根拠がないとして、消費者庁は通信販売会社9社に対し、再発防止などを命じる措置命令を行いました。 「加圧シャツ」は、体を締め付けることでトレーニング効果が得られるとうたった衣料品で、多くの商品が販売されています。 このうち、東京と愛知の通信販売会社9社は、自社のホームページなどで「24時間着るだけで加圧トレーニング」「無意識トレーニングでメタボ腹をたたき割る」などと着るだけで簡単に筋肉がついたり痩せられたりするかのように宣伝していました。 ところが、消費者庁が調査したところ、2社は根拠を示す資料を提出せず、残りの7社は資料は提出したものの根拠は認められなかったということです。 問題の宣伝は、会社によってはことし1月まで行われていたということで、消費者