うらんふ @uranhu777 うちの会社、今年初めの会議にて、 「ボーナスなし」 「社内キャンペーンなし」 「残業なし」 「退職時の有給消化なし」 「有給は許可制」 が決まり、「文句があるなら辞めてもらって結構」と決まったのですが、本日、まさかの副店長自らが「じゃあ辞めますわ」と言い出して社内激震。
日経平均株価を構成する東証1部上場225社の過半数にあたる125社が今年7月時点で、「過労死ライン」とされる月80時間以上まで社員を残業させられる労使協定を結んでいたことが朝日新聞の調べでわかった。うち少なくとも41社が月100時間以上の協定を結んでいた。政府は、繁忙月でも月100時間未満に残業を抑える罰則付き上限規制を2019年度にも導入する方針。日本を代表する企業の多くが協定の見直しを迫られそうだ。 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて社員を働かせるには、労働基準法36条に基づいて、残業時間の上限を定める協定(36〈サブロク〉協定)を労使で結ぶ必要がある。協定で定める上限を上回らなければ、どれだけ残業させても違法にならない。上限は、実際に社員に働かせた残業時間とは異なる。 主要225社の労使が昨年10月時点で結んだ36協定について各地の労働局に情報公開請求し、各社の本社(主要
政府は、長時間労働の是正に向けて導入を目指している罰則つきの時間外労働の上限について、年間最大で720時間とし、企業の繁忙期であっても年間720時間を超えないことなどを前提に、月最大100時間とする方向で調整に入りました。 これを受けて政府は検討を進めた結果、罰則つきの時間外労働の上限について、「36協定」を締結すれば月45時間、年間360時間、特別条項つきの「36協定」を締結すれば、年間最大で720時間とする方向で調整に入りました。 また、企業の繁忙期については、いわゆる「過労死ライン」が「月100時間または2か月から6か月にわたって月80時間」に設定されていることを踏まえ、年間720時間を超えないことを前提に、月最大100時間、2か月の平均が月80時間とする方針です。さらに、現在、規制の例外とされている建設や運輸といった業種について、経過措置を設けたうえで今後は例外としない方針です。
2016年10月7日、三田労働基準監督署は元電通社員 高橋まつりさん(享年24歳)の自殺について、これを過労死と認定した。 24歳東大卒女性社員が過労死 電通勤務「1日2時間しか寝れない」 クリスマスに投身自殺 労基署が認定 電通は過去にも社員の過労死事件を起こしており、2000年まで遺族との係争を続けていた。今回の事件はその反省が活かされることなく、同じ悲劇が繰り返されてしまったという形になる。ちなみに、前回の被害者も今回と同じ24歳。新卒一年目での自殺…というのも同じパターンだ。 【事例紹介】1991年 電通の過労自殺事件を紹介します。 今回の過労自殺事件が過去の事例と異なり興味深い点は、SNSによる被害の可視化が可能になっていることだ。上の朝日新聞の報道にもあるように、高橋まつりさんはtwitterアカウントを持っており、友人や家族に向けてひんぱんに「つぶやき」を投稿していた。 その
残業代ゼロ法案=過労死促進法案がいよいよ閣議決定され、統一地方選挙後にも審議入りする情勢です。 朝日/「残業代ゼロ」法案を閣議決定 裁量労働制も拡大 読売/労働時間でなく成果で…労基法改正案を閣議決定 NHK/成果で報酬 労働基準法改正案を閣議決定 日経/岩盤規制改革、3法案を閣議決定 農協・雇用・特区 このことを伝えるマスコミ報道は、朝日新聞を除き、相変わらず「時間でなく成果」「脱時間給」などという言葉が溢れています。もう言い古されたことですが、現行の法定時間の内部で、最低賃金法を守りながらであれば、成果主義賃金とか、時間と切り離された賃金とか、そういうものはいくらでも可能です。というか月給制の賃金は最初から時間と賃金の関係が薄いので、28日しかない2月でも、31日まである7月でも、ゴールデンウィークがある5月でも、同額の賃金が支払われるのです。百歩譲っても、マスコミ報道で言うところの「
安倍晋三政権が、サラリーマンを直撃するとんでもない法案を導入しようとしている。「ホワイトカラー・エグゼンプション(WE)制度」だ。 これは一定収入以上のホワイトカラーを労働基準法の労働時間規制の対象から除外(エグゼンプション)し、管理職同様、何時間働いても会社は残業代を支払わなくていいようにするものだ。ひと言でいえば、「残業代ゼロ制度」である。 首相が鳴り物入りで設置した産業競争力会議で、民間委員の三木谷浩史・楽天会長は「WEの欧米並み適用」を主張しているが、日本で検討されているのは裁量労働制と呼ばれるものだ。ホワイトカラーに勤務時間の裁量権を持たせるかわりに労働時間制限(週40時間まで)を撤廃し、何時間働いてもその社員の裁量とすることで会社は残業手当・割増賃金の支払い義務を負わないという、企業に都合のいい論理である。 それは欧米の仕組みとはまるで違う。 WE制度が生まれた米国には勤務時間
保険サービスシステム株式会社 社会保険労務士。労働保険、社会保険に関する相談や就業規則作成・監督署是正勧告対応など労務相談を数多く手掛ける。就業規則に関する執筆活動も行なっている。 社員とモメない就業規則のつくり方 雇用をめぐる労使紛争や、労働基準監督署による残業代不払いの是正勧告件数がうなぎのぼりに増えている。働き手の人生と企業経営のあり方を大きく左右する「雇用」を円滑に管理し、ひいてはムダなコストの削減にもつながるルールづくりについてわかりやすく解説する。 バックナンバー一覧 不動産販売業のA社に突如、退職した元営業社員のCさんが労働基準監督官を伴ってやって来ました。社長のBさんはただ驚くばかり。そんなB社長に監督官は、Cさんに“未払い”の残業代500万円の支払いを命じます。B社長は「残業代は支払った」と主張しますが、結局は却下され、Cさんに500万円を支払うことになりました。いったい
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