政府は、長時間労働の是正に向けて導入を目指している罰則つきの時間外労働の上限について、年間最大で720時間とし、企業の繁忙期であっても年間720時間を超えないことなどを前提に、月最大100時間とする方向で調整に入りました。 これを受けて政府は検討を進めた結果、罰則つきの時間外労働の上限について、「36協定」を締結すれば月45時間、年間360時間、特別条項つきの「36協定」を締結すれば、年間最大で720時間とする方向で調整に入りました。 また、企業の繁忙期については、いわゆる「過労死ライン」が「月100時間または2か月から6か月にわたって月80時間」に設定されていることを踏まえ、年間720時間を超えないことを前提に、月最大100時間、2か月の平均が月80時間とする方針です。さらに、現在、規制の例外とされている建設や運輸といった業種について、経過措置を設けたうえで今後は例外としない方針です。
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