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育休と雇用に関するPSVのブックマーク (2)

  • 株式会社カネカ

    カネカでは多様な人材を求め、育成し、活躍できる場づくりをおこなっています。多様性推進の第一歩として、性別に関係なくキャリアを積み上げられるよう、様々な支援を進めてきました。ここではその一部をご紹介します。 キャリア形成と 能力開発の支援 カネカでは、社員が自分の夢や将来の目標に向けた「キャリアプラン」を描く支援を行っています。 キャリア開発支援プログラム 入社や昇格等の節目で自らキャリアデザインを描き、その実現に向けた自律的な能力開発を促進すべく、階層別研修及びキャリアデザイン研修を実施しています。 キャリア開発プランシート (自己申告制度) 1年に1度、社員が自身のキャリアビジョン(将来ありたいと思う姿・イメージ)の実現について上司と対話を行う制度を設けています。 教育制度 階層・職種毎の研修、各種自己開発制度など多種多様な学習機会を提供しています。 グローバル人材育成プログラム 海外

    PSV
    PSV 2019/06/03
    #求人詐欺 には #懲役 もしくは #罰金 の #罰則 があります!繰り返す、求人詐欺は懲役もしくは罰金 http://bit.ly/2QNChmV の対象です!!
  • 非正規でも育休可能…厚労省がパンフレット : ニュース : ジョブサーチ : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    派遣やパートで働く人も育休を――。「有期契約」で働く女性の育休取得を推進するためのパンフレットが厚生労働省から初めて発行された。 企業向けだが、出産を考える女性にも参考になる。 有期で働く人のうち、育休を取れるのは、「1年以上雇用されている」「子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる」など、一定要件を満たす必要がある。 パンフレットでは、こうした内容や利用手続きの流れなどがコンパクトにまとまっていて読みやすい。厚労省のホームページ上で公開している。詳細な「育児休業取得推進マニュアル」も初めて作成。いずれも企業向けだが、出産を考える女性にも役立ちそうだ。 「育児・介護休業法」は1992年に施行されたが、改正され2005年からパートやアルバイト、派遣、契約社員といった有期契約労働者も取得可能に。 しかし、取得は進んでいない。雇用保険加入者が育休を取ると育児休業給付金が

    PSV
    PSV 2011/08/16
    #派遣法 のクリーニング期間 http://bit.ly/qAY93H を廃止しないと取得は無理→「1年以上雇用されている」「子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる」 #厚労省 #派遣
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