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ブックマーク / danblog.cocolog-nifty.com (2)

  • 廃人 - 壇弁護士の事務室

    廃墟写真の判決があったようである。 判決 原告代理人には、最近、夫婦同姓主義者と飽くなき戦いを繰り広げている小倉先生が就かれたようである。 この事案、メインの争点は、廃墟を被写体とする写真と同一の被写体を撮影した写真を作成・出版した行為が著作権侵害に該当するかである。 前提として、著作権法ではアイデアは保護されない。 裁判所は、原告が主張する被写体の選択を、アイデアに過ぎないとし、その上で、原告の写真の表現上の質的な特徴を、被告の写真から直接感得することはできないとして、著作権侵害の主張を一蹴した。 まぁ、平たく言えば、裁判所は、似てないと言ったわけである。 また、原告は、読売オンライン事件を倣って、著作権侵害とならないまでも、努力して築いた利益を侵害されたとして、一般不法行為を主張した。 しかし、裁判所は、廃墟の発見や発掘に時間や労力を要したとしても、そのことから直ちに他人が当該廃墟を

    廃人 - 壇弁護士の事務室
  • ブログとメディアと - Attorney@law

    こと博士の素顔があまりにも面白いので、弁護人である私の目から、事件を振り返ってつれづれなるままに書きつづってみる、壇弁護士の事務室のスピンアウトブログです。 公判準備を進めていく中で問題になったのは、弁護側の情報をいかに正しく伝えて行くかである。 マスコミの報道は、警察のリークを嬉々として掲載しているものや、なんちゃってIT評論家の知ったような話しばかりである。 消費者事件などではホームページを作成したりすることもある。今回はネットを通じての支援が大きかったのであるから、支援者のためにHPを作るべきなのだろう。 しかし、私はとても面倒くさがりである。 どうしたらいいのやらと思って町村先生のブログを眺めていた。 町村先生は捜査時に弁護側の情報の広報でブログを使わせてもらっていた。 それを見ながらつぶやいた。 「仕方ない。自分でブログをつくるか…」 「壇弁護士の事務室」なんて名前はその場の思い

    ブログとメディアと - Attorney@law
    Parsley
    Parsley 2009/10/08
    本当だったならそのNHK記者の取材姿勢に疑問を呈さざるを得ないな。
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