僕が今更言うのもおかしいところですが、大阪府知事時代、大阪市長時代に徹底的な改革を断行し、有事の今、現場を疲弊させているところがあると思います。保健所、府立市立病院など。そこは、お手数をおかけしますが見直しをよろしくお願いします。
新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けて、自粛要請が相次ぐ中、飲食業界やエンタメ業界を中心に、経営存続の危機となるほどの打撃を受けています。 打撃を受けているのは経営者に留まらず、休業となって賃金カットがなされる場合の労働者、特に非正規雇用など弱い立場の方へのしわ寄せが発生しつつあります。 このような場合、労基法が定める休業手当という規定があり(労基法26条)休業期間中、使用者は平均賃金の60%を支払う必要があるのですが、この規定は「使用者の責めに帰すべき事由による休業」というのが前提となっています。 現在(令和2年4月3日時点)においては、非常事態宣言が出されておらず、法律上の根拠はないあくまで事実上の「要請」レベルの話であるため、会社が休業したとしてもそれは経営者の自主的判断ということになるため、休業手当の支払が必要になります。 しかし、国による非常事態宣言が発令され、東京がロックダウ
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