新型コロナウイルスに関する情報は、厚生労働省の情報発信サイトを参考にしてください。情報を見る
エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント4件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
非常事態宣言発令後、事業主と労働者をどう守るべきか(「日本版レイオフ」を解禁せよ)(倉重公太朗) - エキスパート - Yahoo!ニュース
新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けて、自粛要請が相次ぐ中、飲食業界やエンタメ業界を中心に、経... 新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けて、自粛要請が相次ぐ中、飲食業界やエンタメ業界を中心に、経営存続の危機となるほどの打撃を受けています。 打撃を受けているのは経営者に留まらず、休業となって賃金カットがなされる場合の労働者、特に非正規雇用など弱い立場の方へのしわ寄せが発生しつつあります。 このような場合、労基法が定める休業手当という規定があり(労基法26条)休業期間中、使用者は平均賃金の60%を支払う必要があるのですが、この規定は「使用者の責めに帰すべき事由による休業」というのが前提となっています。 現在(令和2年4月3日時点)においては、非常事態宣言が出されておらず、法律上の根拠はないあくまで事実上の「要請」レベルの話であるため、会社が休業したとしてもそれは経営者の自主的判断ということになるため、休業手当の支払が必要になります。 しかし、国による非常事態宣言が発令され、東京がロックダウ
2020/04/09 リンク