パワーハラスメントの防止対策を取るよう企業に義務付ける「パワハラ防止法」が1日に施行されました。パワハラに関する法律が定められたのは初めてです。 1日に施行された「パワハラ防止法」では、従業員300人以上などの大企業に対し、職場でパワハラを防ぐための対策を取ることを義務付けています。企業は、就業規則などでパワハラをした人を厳正に処罰するよう定めるほか、相談窓口の設定やプライバシーの保護などを徹底しなければいけません。違反すると都道府県が指導や勧告を行い、それでも従わなかった場合には企業名が公表されます。中小企業については再来年の4月に施行される予定で、それまでは努力義務となっています。また、セクハラの被害を相談した従業員を解雇するなど不当な取り扱いについては、企業規模を問わず禁止とされました。