現行法制のもとでは特許権は「従業者のもの」であることが前提 先日、従業員が業務中にした発明に関する特許を一定の条件のもとで「会社のもの」にできるよう、政府は「特許法を改正する方針を固めた」との報道がありました。 現行法制は、①従業者の発明で②それが使用者の業務範囲に属し③従業者の現在または過去の職務に属するもの(一般に職務発明といわれています)にかかる特許権ついても、「従業者のもの」であることを前提にしています。職務発明に関して、従業者が特許を受けたときは、使用者はただその特許権に関して通常実施権を有するにとどまります。もちろん、契約、勤務規則その他の定めによって、使用者は従業者から「職務発明にかかる特許権を承継すること等」ができますが、その場合、従業者は「相当の対価の支払いを受ける権利」を有します。そしてその対価は、まずは「使用者・従業者間でそれを決定するための基準を策定すること」とし、