「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」と題した文章をブログに載せた愛知県内のベテラン社会保険労務士の男性に対し、県社労士会が会則の「社労士の信用または品位を害する行為」にあたるとして会員資格を3年間停止し、退会を勧告していたことがわかった。 この処分は25日の臨時理事会で全会一致で決定。男性は会員資格停止の間、県社労士会の役員選出などに加われない。また、社労士法により設立された同会を退会すれば愛知県内で業務ができなくなるが、男性は取材に「客との契約があり今は退会するつもりはない。勧告は厳粛に受け止めるが、対応は弁護士と相談し判断したい」と述べた。 男性は11月、「すご腕社労士の首切りブログ モンスター社員解雇のノウハウをご紹介!!」と題した連載で、社員をうつ病にして退社させる手法を紹介するような文章を掲載。県社労士会の調査に「筆が走りすぎた」などと釈明していた。この件は厚生労働省も、社