法務大臣の諮問機関の法制審議会は、26日の民法部会で、銀行や貸金業者が中小企業などに融資する際に求めてきた「個人保証」を原則として認めないことなど、民法のおよそ300の項目を改正するための中間試案をまとめました。民法の大規模な改正が実現すれば、制定以来、およそ100年ぶりとなります。 民法は明治29年の制定以来、大きな改正がなく、専門家から「今の社会に合っていない」といった批判や、「条文があいまいで一般の人には分かりにくい」といった指摘が出ていたことを受けて、法制審議会に「契約」や「債権」の部分の見直しが諮問されていました。 法制審議会がまとめた中間試案はおよそ300項目に上り、主な項目では、銀行や貸金業者が中小企業に対して運転資金などを融資する際に求めてきた、経営者の知人らが保証人となる「個人保証」について原則として認めないとしています。 ただ、「個人」であっても経営者本人が保証人となる