ニコニコニュースに掲載されていた、児童ポルノ単純所持禁止をうったえるセミナーのニュース記事にコメントした内容を中心にまとめてみました。 どのようなえん罪があったか、児童への性暴力の原因を中心にツイートしました。 日本に「単純所持禁止」迫る=児童ポルノ根絶へ都内でセミナー(ニコニコニュース) http://news.nicovideo.jp/watch/nw276154 続きを読む
ニコニコニュースに掲載されていた、児童ポルノ単純所持禁止をうったえるセミナーのニュース記事にコメントした内容を中心にまとめてみました。 どのようなえん罪があったか、児童への性暴力の原因を中心にツイートしました。 日本に「単純所持禁止」迫る=児童ポルノ根絶へ都内でセミナー(ニコニコニュース) http://news.nicovideo.jp/watch/nw276154 続きを読む
CRND NEWS DIG 立憲主義・法治主義・法の支配・民主主義と熟議を重んずる政党(政治家)を応援します。無党派。国民益優先。基本的人権の尊重。リベラル正常化。反緊縮。政治・経済・時事問題など様々な「ニュース」を国民目線で考える論説ブログです。愛国主義、ラディカル・フェミニズム、共産主義、社会主義、マルクス主義、全体主義、パターナリズム、ファシズム、優生思想、純潔教育、新自由主義、グローバリズム、自己責任論、表現規制、ポリティカル・コレクトネスに「反対」です。個人の尊厳を基礎に「ジェンダー平等」を求めます。 【明日の自由を守る若手弁護士の会】特定秘密保護法 施行日は12月10日とか言ってますが… http://www.asuno-jiyuu.com/2014/10/blog-post_1.html 何度でも言います。この国を動かすのは、この国の運命を最終的に決定する主権者は、私たち国民
木村光江「強姦罪・強制わいせつ罪の研究―ジェンダーの視点から」(平成18年3月)P52 六 単純所持の当罰性 特定少数への送信を処罰することとなると、それとの権衡上、そもそも単純所持を処罰する必要が生ずるのではないかとの疑問がある。なぜなら、不特定多数への頒布目的の所持は、個人的な単純所持との区別が客観的にも主観的にもある程度明白に区別が可能であるのに対し、特定少数への送信目的での所持は、単純所持との区別が理論的にも、また事実上も極めて困難だからである 単純所持の当罰性については、旧法制定時においても大きな論点となった。サイバー犯罪条約上は、単純所持罪についての留保が可能であるから、これを留保すれば、当面問題は生じない。 しかし、3つの点で検討すべき課題があるように思われる。 (イ)前述のように、特定少数者への送信を処罰する規定を設けると、当該行為は、事実上単純所持を処罰することと区別が極
教授が解説していた、ブラックマーケットの禁圧という言葉は出てきません。 こういう社会的法益を加味すると、実在性の要件は薄らぎます。 京都府児童ポルノの規制等に関する条例〈逐条解説〉平成24年9月 京都府 京都府児童ポルノの規制等に関する条例の解説 【条例制定の背景】 平成11年に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び、児童の保護等に関する法律(平成11年5月初日法律第52号、以下「児童ポルノ規制法」という。)」が施行され、その後の改正を経て、現在、児童ポルノの頒布・販売やそれらを目的とする所持・製造等が禁止されたものの、他に提供する目的のない「単純所持」は禁止されておらず、依然として多くの児童ポルノが流通している状況にある。 近年、特にインターネットが本格的に普及したおかげで、誰でも簡単に児童ポルノ」の閲覧・入手が可能な状況にあるが、ネットの画像は簡単に複製されて拡散し、こうした児童
1 「財団法人日本ユニセフ協会」(国連ユニセフとは別の天下り団体)が児童ポルノ法キャンペーンを開始 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0803/11/news097.html アニメ・漫画・ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン MSとヤフーが賛同 2008年03月11日 18時00分 更新 アグネス・チャンさんらが呼び掛け人として、いわゆる児童ポルノに反対する「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンのネット署名受け付けが3月11日始まった。児童ポルノの単純所持の違法化や、アニメや漫画、ゲームなどで児童を性的に描いたものも「準児童ポルノ」として違法化するよう政府・国会に求めていく。キャンペーンにはマイクロソフトとヤフーが企業として賛同した。〔略〕 webの反応 http://b.hatena.ne.jp/entry/http://
犬神工房 @nokkaranoumu 昨日の話の繰り返しなんですが、親は児ポ法改正によって、業界もオタクもどうだっていいけど、他ならぬ自分の子が、ロリエロ本を持っているか買うかして、自動的に犯罪者になって、場合によっては前科持ちになって、人生台無しになる可能性がある、という危険性についてもっと恐れを抱くべきだと思う。 犬神工房 @nokkaranoumu 自分の子供だけは絶対に犯罪を犯すわけないし、前科なんかつくわけないし、人生台無しになるわけがない、と思うだろうか。だがそんなわけがない。子供は欲しいものが欲しいし、法律なんて知ったことではない、というのは何となく分かるだろう。そして警察が自分の子供だけは見逃してくれるわけがない。 犬神工房 @nokkaranoumu 親はロリエロ漫画が嫌いだろうが、たかがロリエロ漫画で自分の子供が犯罪者になって前科がついて人生台無しになるなんて、到底馬鹿
高山教授の講演によれば、 法律も京都府条例でも、すでに死去した児童の姿態や、児童ではなくなった児童の姿態が児童ポルノとして扱うそうなんだ。 純粋個人的法益だとすると、処罰しにくくなる。 法律については、判例があって、個人的法益+社会的法益(児童を性的対象とする風潮の抑制)で説明する。 京都府条例の場合は、高山教授の会場での質疑応答よれば、「保護法益は個人的法益+ブラックマーケットの抑制」なので、「ブラック市場の抑制」も考慮するので、「死亡児童ポルノも、元児童の児童ポルノも児童ポルノに当たる」と説明されている。 http://www.jfsribbon.org/2013/02/blog-post.html そしてもう1つの点として、「有償取得」への限定がある。有償取得行為は、マーケットへのニーズを意味する。需要は供給を産み出す危険があるとするならば、「実在の児童に対する性犯罪の描写」への需要
流動性の無い単純所持行為に、製造を超えた法益侵害があるとは思えないんですが。製造した直後に持ってるのは製造罪に包摂されるでしょ。かれこれ15年も調査研究してきたはずなのに、提供とか製造とか所持による被害調査の結果が全くないなんて。 所持・提供等について「教育、啓発」義務があるのですが、調査研究については「所持」が明記されていません。 衆法183国会 22号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 第14条(教育、啓発及び調査研究) 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。 3 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止
樹林伸・天樹征丸・亜樹直 @agitadashi 児ポ非実在青少年単純所持罰の件。法案を通そうとしている政治家を非難しても、なかなか意見を変えてはくれないと思います。それよりも危険性や負 の側面を認識せずに、良く知らずに「まあいいか」と賛成してしまっている議員に、陳情をぶつけるのが戦術としては正しいかと。同じ一票ですので。 樹林伸・天樹征丸・亜樹直 @agitadashi 陳情をする対象でベストなのは、自分のいる選挙区の衆議院議員さんです。票に直結するので、無視できません。さらに選挙の近い参議院の議員さんにも投げか けましょう。選挙が近いだけに効果は高いはずです。ネットで簡単に検索して見つけられるし、メアドもFAXも必ず記されています。 水戸泉『ヴァンパイア・ホリック~永遠にあなただけ』ティアラ文庫発売中 @mittochi いきなり議員会館まで陳情に行くとか、殆どの人には敷居が高いでしょ
自由民主党・公明党・日本維新の会が児童ポルノ規制法の改正案を今国会中に提出する方向、と報じられている。 「自公が児童ポルノ禁止法改正案 わいせつ画像「所持」禁止」(産経新聞2013年5月21日) 自民、公明両党は21日、子供のわいせつな画像や写真の「所持」を禁止するための児童ポルノ禁止法改正案を議員立法として来週中に提出することを決めた。日本維新の会を含む3党の共同提案となる見通しで、今国会中の成立を目指す。 この件についてメディアの扱いは総じて小さく、あまり関心を持たれていないようだ。しかし、この改正案には憲法にも関わる重大な問題があり、憲法改正が選挙の争点となりつつある現時点で、決して軽視すべき問題ではない。 子どもを守るという目的自体には何の異存もないが、この改正案は、その目的を達するには不十分であるばかりでなく、深刻な権利侵害のおそれを含むという弊害があり、反対せざるを得ない。 児
自民・公明両党と日本維新の会は、いわゆる「児童ポルノ」の規制を強化するため、子どものわいせつな写真や画像などの所持を新たに禁止する「児童ポルノ禁止法」の改正案を衆議院に提出しました。 18歳未満の子どものわいせつな写真や画像などの「児童ポルノ」を巡って、自民・公明両党は「被害者となる子どもをこれ以上増やさないため規制強化を急ぐべきだ」として、児童ポルノ禁止法の改正案をまとめ、29日、改正に賛同する日本維新の会と共に議員立法の形で衆議院に提出しました。 改正案では、今は禁じられていない、子どものわいせつな写真や画像などの所持を新たに禁止したうえで、みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとしています。 また、法律の施行から3年後をめどにインターネットでの児童ポルノの閲覧の制限について検討し、必要な措置を講じるとしています。 提出者の1人、
漫画・アニメ・ゲーム・映画の表現規制問題 @MxIxTxBx 漫画やアニメなどの非実在青少年を規制した韓国では2ヶ月で数千人が逮捕されるという社会問題に。 http://t.co/FFYquw9yCS 日本でも今国会で児童ポルノ禁止法が厳格化される見込み。自民・公明案には非実在青少年規制有り。 http://t.co/yGs8EoJgsp 2013-03-10 15:41:49 漫画・アニメ・ゲーム・映画の表現規制問題 @MxIxTxBx 児童ポルノ禁止法改正案担当(当時)だった自民党・葉梨康弘氏の発言。「自民・公明案ではアニメやゲームの規制に向けて調査研究に着手する」「児童ポルノを実在児童の描写物に限ることは国際的に連携して戦う動きから外れる」(09年6月) 。http://t.co/b1pNEWSjPa 2013-03-10 16:06:58
児童ポルノ・児童買春法を形式的に適用すると、回収もできないというお話しです。この辺の不合理さも何とかして欲しいですね 出版社からすれば、回収すれば被害回復につながって、情状が稼げる訳ですが、購入者からすれば、出版社に返すのも、形式的には7条1項提供罪(特定少数)になりますね。 奈良県では、すでに単純所持処罰、京都府では、有償取得処罰・単純所持禁止があって、それらはすでに既遂になっているので、さらに罪が増えてしまいます。 児童ポルノに関係する行為は、製造・運搬・所持とか細かく・重く禁止されていて除外事由がないので、返品なら処罰されないとも言いがたいところです。実務でも、製造罪の共犯同士での画像のやりとりが提供罪で処罰された例もあります。 そういうのは警察から「刑事免責する」と言ってあげないと、動かせないですよ。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11H
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