タグ

保護法益と白田秀彰に関するQuietworksのブックマーク (2)

  • 猥褻に関するコメント

    猥褻規制について話が及びましたので、私が長年疑問に思っていることを書きます。 猥褻は特別な心理的作用を持っているようで、無条件に批判の対象となることが多いようですが、だれかきちんと「なぜ猥褻がダメなのか」ということを研究された方はいらっしゃるのでしょうか?専門が違うので、解説をいただけると助かるのですが。 「刑法第 22 章、猥褻、姦淫及び重婚の罪」174, 175 条が保護する法益は、善良の風俗であるとされていますが、なにを基準に「善良」なんでしょうか?体験上知っていることについて口をつぐむのが善良なのでしょうか?猥褻表現が嫌いな人の心理的安静を維持するためにそうするのだとすると、猥褻表現が特に刑事罰をもって禁止されている理由は?私は女性の裸の写真を見せられるよりも、汚物や死体の写真を見せられた方が不快ですが、汚物や死体の写真を展示する事は刑法で禁止されていませんよね。 心理的安静という

    Quietworks
    Quietworks 2008/12/08
    「なにを基準に「善良」なんでしょうか?」
  • 単純所持宣言 / その他、性規制について

    注意 この文章を読むにあたっては、 あわせて「猥褻に関するコメント」 (1996) と 「違法有害表現に関する覚書」(2008) を参照するようお願いする。 1 宣言 漏れ聞くところでは、現在政府内部では、18歳未満の人物の裸体表現や性表現(以下、 「児童ポルノ」)の単純所持を違法化しようという運動があるのだそうだ。 そこで私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた 「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」 を現在一冊保有していることを宣言する。そして、法執行関係者に対しては、 児童ポルノの単純所持が違法化された暁には (ほんとうに午前4時とかに来るのは勘弁してほしい。逃げたりはしないから)、 他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。 法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らかにした上で、 shirata1

    Quietworks
    Quietworks 2008/12/07
    http://b.hatena.ne.jp/entry/11183599も参照。「もし、児童の裸体写真撮影が児童に対する虐待に該当するのであれば、その虐待を行った者を処罰することが法による禁止の様式として自然であり、本質的な児童保護になるのでは...」
  • 1