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創作物規制と保護法益に関するQuietworksのブックマーク (1)

  • 成年向創作物を「児童ポルノ」と呼ぶのは法律上間違っている - 空中の杜

    現在、東京都の青少年育成条例の改正案について、ネットでいろいろな話題となっています。 ■参考:「非実在青少年」問題とは何なのか、そしてどこがどのように問題なのか?まとめ - GIGAZINE しかし最近、これについてアダルト向け創作物のことを「児童ポルノ(創作児童ポルノ)」と書いてある報道があることがよく見受けられますし、この条例に反対している人の中でも、創作物を指して「児童ポルノ」と言っている場合があります。 ■参考:【主張】漫画児童ポルノ 子供に見せないのは当然 - MSN産経ニュース ※リンク切れ ■参考:野放しの漫画児童ポルノを規制へ 都条例改正案、反対論も - 47NEWS(よんななニュース) ※リンク切れ しかしこれ、実は正しくないのです。少なくとも法律の上でこれらを語る場合、創作物を指して「児童ポルノ」という言葉を使うのは間違っていると考えられます。その理由を先に言うと、法律

    成年向創作物を「児童ポルノ」と呼ぶのは法律上間違っている - 空中の杜
    Quietworks
    Quietworks 2013/01/17
    目的規定が法令の運用に影響を及ぼすのは確かだが各条文の解釈、特に用語の定義にまで影響を及ぼすのかは疑問が残る。むしろ、目的規定に従って謙抑的運用に撤している司法当局に感謝するべき。
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