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形式的違法と個人的法益に関するQuietworksのブックマーク (1)

  • 国への情報セキュリティ関連法の整備に関する要望について : 神奈川県

    神奈川県授業料徴収システムに係る個人情報約11万人分が流出した件に関連して、日2月9日(月)、国に対して情報セキュリティ関連法の整備について要望を行ってまいりましたので、お知らせします。 年1月の約11万人分の個人情報流出に先立つ、昨年11月の約2,000件の個人情報流出の確認からこれまで、県として生徒や保護者への対応をはじめ、再発防止策の検討とともに被害拡大の防止に向け、情報流出を防ぐための技術的な対策及び法的な対策について検討をしてまいりました。 しかしながら、被害拡大の防止については、インターネット上に意図的に個人情報等を流出させる行為を規制する法律が十分でないため、現状では、県としての対応に限界があります。 このため、個人情報等の意図的な流出を規制できるような措置について、去る1月19日に総務大臣宛てに「地方公共団体が保有する個人情報等の保護について」、法規制に言及しない要望を

    Quietworks
    Quietworks 2009/02/15
    刑法第134条に非身分犯の秘密漏示(正当な理由がないのに、人の秘密を漏らした者は、拘留又は科料に処する。)罪を設ける程度が妥当なのではないか。「個人情報等」という括りでは形式犯化して保護法益が曖昧になる。
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