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*2012と民主党に関するQuietworksのブックマーク (1)

  • ●児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案

    第一七七回 衆第二三号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。 第二条第三項中「描写したもの」の下に「(専ら医学その他の学術研究の用に供するものを除く。)」を加え、同項第二号中「であって」の下に「殊更に」を加え、同項第三号中「であって」の下に「、児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、殊更に」を加える。 第三条を次のように改める。 (適用上の注意等) 第三条 この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護すると

    Quietworks
    Quietworks 2012/01/31
    「児童ポルノを対償を供与し又はその供与の約束をして反復して取得」罪は“児童ポルノを取得”する行為と“児童ポルノの供給者に報酬を供与し又はその供与の約束をして撮影犯を助長”する行為を混同させる危険な概念
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