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*2012と被写罪に関するQuietworksのブックマーク (1)

  • 王様を欲しがったカエル |児ポ法再整理(1)

    現行の児童ポルノ法の問題点を再整理しているのだが、法律の専門家ではないので大苦戦。この解釈で間違っているようだったら、遠慮無く突っ込んで下さい。こいつをまとめておかないと、最終戦闘時に弾薬切れを起こすのよよよん。 A)現行の児童ポルノ禁止法が抱える問題点 1:強制わいせつ罪(刑法第176条)、及びに準強制わいせつ罪(刑法第178条)と、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以降は児ポ法と呼称)における、第二条3項とのバッティング。 児ポ法が成立するまで、児童のわいせつな姿態を撮影する行為は「わいせつ行為」の一種と認定されており、こうした性犯罪には強制わいせつ罪が適応されていた。 強制わいせつ罪 刑法第176条(強制わいせつ) 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな

    Quietworks
    Quietworks 2012/03/31
    「児童に対する性的虐待の証拠物」ではなく「児童に対する名誉毀損の組成物」。前者では刑事司法作用の適正な運用に対する罪として解釈されて、国家的法益か、下手をすると刑事被告人の手続き上の利益にもなり得る。
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