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ブックマーク / masahiroito.hatenablog.com (1)

  • 個人情報・パーソナルデータに関すること(18)第三者提供にかかる記録義務 - Footprints

    現在,参院審議中の個人情報保護法改正案には,現行法にはない新しい義務として,「第三者提供記録義務」がある。 これは,平成26年6月の大綱が公表される前のパーソナルデータ検討会ではあまり検討されていなかったものである。なぜなら,大綱が公表された直後に発覚したベネッセ事件の影響により,新たな規制として追加されたものだからだ。 ところが,この「第三者提供にかかる記録義務」については,十分な検討がなされていないためか,いろいろと問題点が指摘されている。 まずは条文(案)を見てみる。 (第三者提供に係る記録の作成等) 第二十五条 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者(略)に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が

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