永住権者に対する地方参政権の付与に関する議論の参考になればと。 法務省より http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan50.htmlなど。 永住許可に関するガイドライン1 法律上の要件 (1)素行が善良であること 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること (2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること (3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。 イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。 ウ 現に有して