GemMed | データが拓く新時代医療 > 新型コロナ対応 > 医療提供体制関連 > 新型コロナ感染予防のため全医療機関外来で標準予防策を講じ、新型コロナ患者診療では必要な装備着用を―厚労省 新型コロナウイルスに誰もが感染している可能性を考慮し、地域の医療機関外来では、全ての患者の診療において、標準予防策である▼サージカルマスクの着用▼手指衛生の励行―を徹底してほしい―。 また新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者に対し、検体を採取する場合(咽頭や鼻腔などから)やエアロゾル発生可能性のある気道吸引などの手技を行う場合には、必要な装備(N95マスクの着用やフェイスシールド等による眼の防護など)を着用する必要がある。こうした感染予防を行っていれば「濃厚接触」には該当しない―。 なお、「患者が発熱や上気道症状を有しているということ」のみを理由に診療を拒否することは応召義務(医師法第19条第1項