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救急医療管理加算、2020年度改定で算定要件の明確化・厳格化を検討―中医協総会(1) | GemMed | データが拓く新時代医療
救急医療管理加算について、対象疾病が曖昧である点、入院時に「必ずしも重篤とは言えない患者」にも算... 救急医療管理加算について、対象疾病が曖昧である点、入院時に「必ずしも重篤とは言えない患者」にも算定されている点などを踏まえ、算定要件等をどのような見直していくべきか―。 10月25日に開催された中央社会保険医療協議会・総会で、こういった議論が行われました。 救急医療管理加算1、入院時に意識清明・身体活動に制限ない患者でも算定の可能性 2020年度の次期診療報酬改定に向けて、個別具体的な第2ラウンドが中医協総会で進められており、10月25日には(1)治療と仕事の両立支援(2)救急医療、小児・周産期医療(3)業務の効率化・合理化―の3点について突っ込んだ議論が行われました。 本稿では(2)のうち「救急医療」に焦点を合わせてみます。 今回、厚生労働省保険局医療課の森光敬子課長は、▼救急医療管理加算▼救急搬送看護体制加算―の2項目について、現行上の問題点等を提示しました。 【救急医療管理加算】は、
2020/03/28 リンク