熊本市の「赤ちゃんポスト」においを預け、未成年後見人の立場で管理していた財産を着服したとして、業務上横領罪に問われた住居不定、無職横手則夫被告(50)の裁判で、さいたま地裁熊谷支部は26日、懲役4年6月(求刑・懲役5年)の実刑判決を言い渡した。 池本寿美子裁判長は「後見人制度への信頼の根幹を揺るがした。現在9歳に過ぎない被害者にとって亡母の命の引き換えともいうべき財産を失い、その結果は極めて重大」と述べた。 判決によると、横手被告は、埼玉県内で同居していた妹が交通事故で死亡し、2004年、遺児となった男児の未成年後見人に選任されたが、06年7~8月に男児に支払われた生命保険金など6801万円を引き出して着服した。07年5月に、当時3歳の男児を熊本市の慈恵病院「こうのとりのゆりかご(赤ちゃんポスト)」に預けた後、競輪などのギャンブルで金を使い果たし、11年5月に愛知県内の警察署に出頭した。