事件番号 令和4(わ)69 事件名 電子計算機使用詐欺被告事件 裁判年月日 令和5年2月28日 裁判所名・部 山口地方裁判所 第3部 結果 判示事項の要旨 被告人が、町から自己名義の預金口座に臨時特別給付金を誤って振込入金されたことを利用して、正当な権限がないにもかかわらず、自己の電子計算機を使用し、銀行の電子計算機に対して、正当な権限があるような虚偽の情報を与え、オンラインカジノサービスの決済代行業者にオンラインカジノサービス利用料金の支払いをして、これを利用しうる地位を得た事案について、被告人に懲役3年、執行猶予5年間を言い渡した事例 全文 全文 添付文書1 添付文書2