泉佐野市が、ふるさと納税制度の指定から除外されたことは違法だとして国に取り消しを求めていた裁判で、最高裁は、6月30日、市の主張を認め国の決定は違法とする判決を言い渡しました。 事の発端は、法律を改正して、2019年6月から総務省が示す基準に従わない自治体はふるさと納税制度から除外するという「事前審査制度」を導入したことにあります。泉佐野市も当然、審査の申請をしたわけですが、過去に泉佐野市は総務省の助言に従わなかったとして、ふるさと納税制度の指定を受けることができませんでした。 そこで、泉佐野市は、「国地方係争処理委員会」に審査の申出を行いました。結果は、過去の募集態様等が基準に該当しないとしても、行為時点で違法ではないのだから、不指定の理由とすべきではないとして、国に改善を求めました。詳細は、「ふるさと納税、総務省が泉佐野に完敗、自治体を下に見た「暴走」の末路 係争委の勧告を分析」参照