総務省は、スマートフォン(高機能携帯電話)や光回線といった通信サービスの販売について、クーリングオフ制度を導入する方針を固めた。販売競争が過熱するスマホや光回線などの契約をめぐりトラブル相談が増えているためだ。平成27年の通常国会に電気通信事業法改正案を提出し、同年度中の導入を目指す。 電気通信サービスの契約は、特定商取引法に基づくクーリングオフ制度の適用除外となっている。このため、総務省は電気通信事業法に契約の解除に関するルールを定める項目を入れる方向だ。対象となるサービスや販売方法、クーリングオフ期間中に発生した費用を誰が負担するかなど、詳細は今後詰める。 国民生活センターによると、プロバイダー契約や携帯電話のサービスに関するトラブル相談は、24年度に過去最多の4万8668件に上った。25年度は前年度実績をさらに上回る見通しという。 全国消費生活相談員協会には、店舗でのスマホ販売につい