2014年5月19日のブックマーク (4件)

  • 被告が会見に姿見せず NHKニュース

    パソコンの遠隔操作事件で、被告の元会社員と弁護団は午後2時から会見を行う予定でしたが、被告は現在も会見場に姿を見せておらず、弁護団によりますと、連絡が取れなくなっているということです。 現在は弁護士だけで会見を行っています。 弁護団は先週、報道各社などに届いた自分が「真犯人」と主張するメールが届いたことを受けて、「真犯人からのメールであれば被告の無実は明らかだ」として、インターネット関連会社の元社員、片山祐輔被告(32)の裁判の打ち切りを求める申し立てを行い、19日午後2時から会見を予定していました。 弁護団によりますと、午前10時20分すぎまでは、被告と電話でやり取りをしていたということですが、そのあと連絡が取れなくなっているということです。 捜査当局がこのメールを被告自身が送信したという見方を強めていることについて、弁護団の佐藤博史弁護士は、NHKの取材に対し「態度や話しぶりから、被告

    被告が会見に姿見せず NHKニュース
    RabbitBit
    RabbitBit 2014/05/19
    ただの脅迫罪なので、片山氏が犯人かどうかは正直どうでもいい。最重要の論点は"作文問題"で、それに言及する記事を見なくなっている。警察はよほど優秀な手品が使えるらしい。我々は見事に視線誘導された。
  • 八木啓代のひとりごと PC遠隔操作事件:河川敷のスマホにまつわるこれだけの謎

    えー、今日も朝からすごい展開になっておりました、PC遠隔操作事件でした。 あたくし、午前中に必死に用事を片づけて、もちろん記者会見に駆けつけたのですが、片山氏が行方不明のままの記者会見でした。 警察発表によりますと、「16日の裁判よりも前に、都内の河川敷で不審な行動をとっているのが捜査員に目撃され、片山被告がいた場所にスマートフォンが埋められているのが見つかったという。さらに、このスマートフォンを解析したところ、真犯人を名乗るメールのアドレスの痕跡があったという。」 さて、こう見ると、片山氏が真犯人であったことは疑いがないように見えます。 が、果たしてそうでしょうか? 実は、これ自体がツッコミどころ満載なのです。 それについては、満員電車状態の司法記者クラブの中で、逐次、ツイートしていましたし、記者会見の後の佐藤弁護士のぶら下がりインタビューの中で突っ込み、佐藤弁護士の同意も得たのですが、

    八木啓代のひとりごと PC遠隔操作事件:河川敷のスマホにまつわるこれだけの謎
    RabbitBit
    RabbitBit 2014/05/19
    犯人以外に、全ての脅迫文を一字一句知っている関係者(関係グループ)は確かにいる。もしそれがTRUEなら、最高のミステリーがここにある。
  • 4人に1人が「うつ」になる世界で「医者」を殺さないために

    2010年秋、高知県で研修医となって2年目の鈴木医師のもとに飛び込んできたのは、親友の自殺という、信じがたい訃報だった。自殺したA医師=当時(26)=は、高知大医学部時代から鈴木医師と親交があり、卒業後は高知県内で、鈴木医師とともに研修生活をスタートさせた同期仲間。学生の頃の彼は、冗談を言って周囲を盛り上げるなど「カリスマ性があり、人気者だった」(鈴木医師)という。それぞれ別の病院で臨床研修に入ってからは頻繁に連絡を取ることはなかったが、鈴木医師は彼が、苦労しながらも順調に、医療の道を歩んでいるのだと思っていた。 しかし実際は違っていた。その後鈴木医師が友人らから聞いた話によると、A医師は、臨床研修の開始後1週間ほどで適応障害のような症状が現れ、約1年間、研修を休止。いったんは立ち直って研修を再開したが、再開から半年後、格的にうつ症状を発症し、自らビルから飛び降りて命を絶ってしまった。友

    4人に1人が「うつ」になる世界で「医者」を殺さないために
    RabbitBit
    RabbitBit 2014/05/19
    システムの病理は、教師を殺し、医師を殺す。聖職者の名のもとに過度な期待を求め続けた結果だ。絆の正体がこれで、それは他者への依存だ。
  • 著作物ではない情報(1)~ありふれた表現や、社会的事件も著作物?

    前回は、著作権が働くのは「著作物=創作的な表現」だけだという基をお話ししました。もっともこれでは抽象的なので、著作権法ではこれら9つの著作物の例を挙げています。 この例はとっても役に立ちますが、実は実務でハタと困るのはこの例では判断がつかない場合なのですね。その場合には、やはり「創作的な表現とは何か」という、意外と哲学的な問いに私たちは直面しているのです。というわけで、もう少しこの「創作的な表現」の話におつきあい下さい。 ただ、このままではやはり抽象的なので、今日は反対から考えてみます。つまり「何が著作物ではない情報か」ということです。世の中の情報は著作物とそうでないものに大別できるといっても過言ではないと書きました。著作物でなければその情報を自由に利用できる可能性はグッと高まります。そこで「何が自由に利用できる情報か」という例を、5つ挙げます。これも相当使い出のある知識です。 著作物に

    著作物ではない情報(1)~ありふれた表現や、社会的事件も著作物?
    RabbitBit
    RabbitBit 2014/05/19
    創作と発見。後者にあたるデータには、著作権はない。ただ、それを元にした文章やグラフには、著作権がある。