頭蓋骨のゆがみを矯正すれば、顔が小さくなる「小顔」の効果が持続するかのようにうたったホームページの表示は、効果を裏付ける明確な根拠がなく、景品表示法に違反するとして、消費者庁はいわゆる「小顔サービス」を提供している全国の9つの事業者に対し、再発防止を命じる行政処分を行いました。 消費者庁によりますと、これらの事業者は、おととし以降、ホームページに「1回の施術で顔の横幅が数センチ縮まる」とか、「ほかの店にはできない形状記憶する小顔矯正」などと表示していました。 こうした効果について消費者庁が事業者に問い合わせたところ、明確な根拠が示されなかったということです。 このため消費者庁は、サービスを受ければ頭蓋骨のゆがみやずれが矯正されて小顔になり、その効果が持続するかのようにうたっているとして、不当な表示を禁じた景品表示法に違反するとして、29日までに、再びこうした表示をしないよう再発防止を命じる