愛知県豊田市の愛知少年院は9日、熱中症を防ぐため入所する少年3人に、所内で認められていないかき氷や手作りの飲み物を与える服務規定違反があったとして、男性法務教官(45)を戒告処分とした。 少年院の決まりでは、水分補給として冷茶を飲むことは認められている。教官は「自分も暑いので、少年たちはもっと暑いと思った」と話しているという。 教官は炊事場での皿洗いなどの指導を担当。7~8月に計4回、同僚の男性教官と少年に塩や砂糖、梅干しが入った冷たい水や、砂糖を振り掛けたかき氷などを作って与え、自身も飲食した。 同僚の教官が上司に報告して明らかになったという。処分された教官は4月から炊事作業の指導を担当し、問題発覚後に異動した。