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2019年5月8日のブックマーク (1件)

  • フレックスタイム制でコアタイムに遅刻や早退、欠勤した場合、賃金控除できますか? - 人事労務Q&A

    “人事労務問題の困った!”を解決。 社会保険労務士と人事コンサルタントによる 人事労務問題お助けサイト フレックスタイム制のもとでは遅刻や早退、欠勤をした時間があっても、1ヶ月の総労働時間を満たしている限り、賃金控除はできませんが、就業規則の制裁規定に「正当な理由なくコアタイムに遅刻・早退、欠勤してはならない」と定め、それに基づいた減給処分を行うことができます。 フレックスタイム制は、社員に始業・終業時刻を自主的に決めさせる制度であるため、遅刻・早退といった概念はなく、1ヶ月に何時間と設定した総労働時間を満たしている限り、コアタイムに遅刻・早退があっても、その時間分の賃金を控除することはできません。 またコアタイムに欠勤があっても、フレックスタイム制そのものが、清算期間の総労働時間によって過不足を清算するというものであるため、欠勤をした時間分の勤務を別の日にしているようであれば欠勤控除はで

    SWIMATH2
    SWIMATH2 2019/05/08
    単純なフレックス制ではコアタイムに遅刻しても良いとかいうの、バグでは?