アップルやグーグルが従業員の非勧誘協定について司法省と和解をしましたが、日本では、労働契約に独禁法が適用されるのか、実務上の微妙な議論があります。 例えば今回のアップルのケースが仮に日本で問題になった場合、金井・川濱・泉水『独占禁止法(第3版)』23頁では、 「〔スポーツ選手等に対する報酬カルテルが独禁法違反であることは〕使用者が共同して、事業者にはあたらない労働者の賃金について協定(最高賃金カルテル)を結べば独禁法違反であることと同じである。」 と、労働契約にも独禁法が適用される(賃金カルテルは違法である)ことが、当然のこととして記載されています。 ところが公取委の立場はこれとはことなっていて、例えば、平成24年3月28日事務総長会見では、 「(問) プロ野球の新人契約の関連の話で,読売新聞の報道では,公正取引委員会が平成6年に,契約金に上限を設けると12球団がカルテルを組んで入り口を閉
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